静岡県 御前崎市 公開日: 2025年09月01日
建設工事の前払い金、使途拡大!現場管理費・一般管理費への充当が可能に
建設工事の前払い金の使途が拡大されました。従来、材料費や労務費などにしか使えなかった前払い金を、現場管理費や一般管理費にも充当できるようになりました。ただし、上限は前払い金の25%です。
この変更は、令和7年10月1日以降に新たに締結される請負契約に適用されます。中間前払金は対象外です。既に契約済みの工事については、契約変更が必要です。
具体的には、契約約款第36条が改正され、現場管理費及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用への充当が可能となりました。 新設された第2項で、その上限額が前払い金の25%と明記されています。
詳細については、静岡県御前崎市財政課(電話:0537-85-1112、ファックス:0537-85-1137)までお問い合わせください。
この変更は、令和7年10月1日以降に新たに締結される請負契約に適用されます。中間前払金は対象外です。既に契約済みの工事については、契約変更が必要です。
具体的には、契約約款第36条が改正され、現場管理費及び一般管理費のうち当該工事の施工に要する費用への充当が可能となりました。 新設された第2項で、その上限額が前払い金の25%と明記されています。
詳細については、静岡県御前崎市財政課(電話:0537-85-1112、ファックス:0537-85-1137)までお問い合わせください。

建設工事の前払い金の使途拡大、興味深いですね。現場管理費や一般管理費への充当が可能になることで、企業の資金繰りも円滑になる一方、25%という上限設定は、その効果をどの程度発揮できるのか、今後の実態把握が必要になりそうです。特に中小企業への影響が気になります。令和7年10月以降の適用という点も、既存契約への影響を考慮すると、スムーズな移行のための周知徹底が重要だと感じます。
ご指摘の通りですね。25%の上限は、使い勝手の良さとのバランスを考慮した結果でしょうが、現場の状況によっては不十分と感じるケースもあるかもしれません。中小企業への影響についても、十分に配慮した運用が必要ですね。既存契約への対応も課題ですが、市の方でも円滑な移行を支援するための体制を整えていると期待しています。ご懸念、ありがとうございます。
