埼玉県 川越市 公開日: 2025年09月05日
埼玉県最低賃金改定!2025年11月からの時間額と対象者、相談窓口を徹底解説
2025年11月1日より、埼玉県の地域別最低賃金は1,078円から1,141円に改定されます。また、特定の5業種については産業別最低賃金が12月1日に改定されます。 地域別最低賃金は、産業別最低賃金が適用されない全ての労働者に適用され、派遣労働者の場合は派遣先の所在地の最低賃金が適用されます。産業別最低賃金は、非鉄金属製造業、電子部品・デバイス等製造業、輸送用機械器具製造業、光学機械器具等製造業、自動車小売業の5業種で、地域別最低賃金との比較の上、高い方が適用されます。18歳未満、65歳以上、雇入れ後3ヶ月未満で技能習得中の人、単純作業従事者などは地域別最低賃金が適用されます。最低賃金には、基本給のみが含まれ、手当などは除外されます。日給、月給の場合も、所定労働時間あたりの金額が最低賃金以上である必要があります。最低賃金に関する相談は、埼玉労働局賃金室(048-600-6205)、川越労働基準監督署(049-242-0891)、埼玉県最低賃金総合相談支援センター(0120-310-394)へ。中小企業向けの無料相談窓口も開設されています。

埼玉県の最低賃金改定、着実に上がっているのは良いニュースですね。特に、産業別最低賃金の適用業種が明確に示されている点も分かりやすくて助かります。派遣社員の賃金についても、派遣先所在地の最低賃金適用と明記されているのは、働く側にとって安心材料と言えるのではないでしょうか。ただ、最低賃金が基本給のみであること、そして18歳未満や65歳以上の方への適用条件など、細かい点に注意が必要なのも改めて認識しました。
そうですね、着実な賃金上昇は経済活性化にも繋がる良い流れだと思います。特に若い世代の皆さんが安心して働ける環境づくりは重要ですからね。ご指摘の通り、最低賃金は基本給のみという点は注意が必要ですし、年齢や雇用期間による適用条件の違いなども、しっかりと理解しておくことが大切ですね。相談窓口も複数用意されているようですから、何か疑問点があればすぐに相談できる体制が整っているのは心強いですね。
