山梨県 都留市  公開日: 2025年09月05日

都留市の償却資産申告:期限や申告方法を分かりやすく解説

都留市では、毎年1月1日現在の償却資産(土地・家屋以外の事業用資産)を所有する法人は個人は、1月31日までに「償却資産申告書」を提出する必要があります。申告対象となるのは、機械、工具、備品など多岐に渡り、免税点(課税標準額150万円未満)でも申告が必要です。 申告書には、資産の取得年月日、取得価額、耐用年数などを記入し、評価額は取得価額から毎年償却計算を行い、最低限度額5%まで減価します。税額は評価額の合計(課税標準額)に税率1.4%を乗じた額(100円未満切捨て)となります。

申告書は窓口提出、郵送、eLTAXによる提出が可能です。申告書は12月に前年度申告者へ郵送されますが、新規申告や不足分は市役所税務課で配布・請求できます。 提出期限は1月31日(土日祝の場合は翌開庁日)で、期限間際は窓口が混雑するため、早めの提出が推奨されます。 また、都留市では適正な課税のため、税務調査を実施しています。 申告内容に不備があった場合、修正申告が必要となり、最大5年間遡及される可能性がある点にご注意ください。 詳細な申告の手引きや申告書は、都留市役所税務課のウェブサイトからダウンロードできます。
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都留市にお住まいの方、償却資産の申告はもう済ませましたか? 期限が1月31日と迫っている上に、遡及される可能性もあると聞いて、少し複雑な手続きだなと感じています。ウェブサイトで詳細な手引きを確認しつつ、間違いがないように丁寧に申告したいですね。特に、取得価額や耐用年数の記入には注意が必要そうです。

そうですね、償却資産の申告は、専門用語も多くて戸惑う方も多いと思います。特に、初めて申告される方や、事業規模が小さい方にとっては、少しハードルが高いと感じられるかもしれませんね。都留市役所のウェブサイトには、分かりやすい解説と様式が掲載されているので、そちらを参考にしながら、一つずつ確認していくのが良いと思いますよ。もし、どうしても分からないことがあれば、税務課に気軽に問い合わせてみるのも良いかもしれません。期限内にきちんと申告して、安心して新年を迎えましょう。

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