福島県 広野町 公開日: 2025年09月05日
広野町職員の交通事故と懲戒処分について
広野町の会計年度任用職員(30代男性)が、令和7年7月21日午後4時頃、いわき市で私用車の運転中に交通事故を起こしました。この事故で相手方運転手と同乗者2名が負傷しましたが、当該職員は現場から一時的に離れ、道路交通法で定められた報告義務と救護義務を怠りました。
この行為を重く見た広野町長は、地方公務員法に基づき、当該職員に対し令和7年9月5日付で停職3ヶ月の懲戒処分を行いました。処分は地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号、並びに第33条に基づいています。
この行為を重く見た広野町長は、地方公務員法に基づき、当該職員に対し令和7年9月5日付で停職3ヶ月の懲戒処分を行いました。処分は地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号、並びに第33条に基づいています。

今回の広野町の職員による交通事故と、その後の逃走行為は大変遺憾ですね。公務員としての責任感、そして何より人としての倫理観が欠如していたとしか言いようがありません。停職3ヶ月という処分は、事件の重大さを考えると妥当と言えるでしょうが、一方で、被害者の方々への賠償や、今後、信頼回復に向けた真摯な取り組みが求められることは言うまでもないと思います。このような事件が二度と起こらないよう、公務員全体の倫理教育の徹底が急務だと感じます。
そうですね。大変残念な出来事であり、町民の皆さんへの信頼を大きく損なうものだったと思います。ご指摘の通り、被害者の方々への対応、そして町民への説明責任を果たすことが、まず最優先事項です。停職処分は当然のこととして、町としても再発防止策として、職員教育の強化はもちろん、倫理意識の向上のための研修プログラムの見直しなど、具体的な対策を講じていく必要があります。今回の事件を教訓に、より透明性が高く、信頼できる行政運営を目指していきたいと考えています。
