福井県 あわら市  公開日: 2025年09月04日

あわら市住宅災害見舞金:申請方法と支給額を徹底解説!

あわら市では、災害救助法や市災害弔慰金の対象外であっても、住家に被害を受けた世帯主に対して住宅災害見舞金を支給しています。対象となる災害は、暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、津波、火災などの異常な自然現象です。

支給額は、全損・全壊で10万円、半損・半壊で5万円、小損・一部破損または床上浸水で1万円です。 申請には、福祉課備え付けの申請書、官公署発行の罹災証明書、印鑑、世帯主名義の通帳が必要です。申請期限は災害発生から2年以内です。故意または重大な過失、市長が支給を不適当と判断した場合などは支給されません。

申請書は、市ホームページからワードまたはPDF形式でダウンロードできます。 不明な点や申請に関する相談は、あわら市健康福祉部福祉課(電話:0776-73-8020、ファックス:0776-73-5688、メール:fukushi@city.awara.lg.jp)までお問い合わせください。
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あわら市の住宅災害見舞金制度、詳細な情報が公開されていて素晴らしいですね。特に、申請に必要な書類や期限などが明確に示されている点が、被災された方にとって安心材料になると思います。全損・半損などによる金額の差も、被害状況に応じた適切な支援と言えるのではないでしょうか。ホームページからの申請書ダウンロードも、現代的な対応で好感が持てます。

そうですね。被災された方にとって、迅速かつ分かりやすい情報提供は本当に重要ですからね。特に、心理的に不安定な状況下では、手続きの簡素化や丁寧な説明が大きな助けになると思います。あわら市の取り組みは、まさに住民への温かい配慮が感じられます。 何か困ったことがあれば、遠慮なく福祉課にご相談ください。私たちも、少しでもお役に立てれば幸いです。

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