長野県 中川村 公開日: 2025年09月03日
戸籍にフリガナが記載される!手続きと注意点
令和7年5月26日から、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになりました。本籍地の市区町村から、住民票の情報に基づいた振り仮名通知が郵送されます。通知された振り仮名が間違っている場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。正しい場合は届出は不要です。届出は、本籍地の市区町村窓口、郵送、またはマイナポータルから行えます。氏名の届出は、原則として筆頭者が行いますが、名については誤りのあった本人が、未成年者は親権者が行います(15歳以上は本人)。届出には特別な書類は不要ですが、特殊な読み方の場合は証明資料の写しが必要となる場合があります。届出期限までに届出がなかった場合は、通知書記載の振り仮名が戸籍に記載されます。記載された振り仮名が間違っていた場合、1回限り変更届出が可能です。ただし、再度の変更には家庭裁判所の許可が必要です。詳細な情報や様式は、各自治体のホームページや関連資料をご確認ください。

戸籍の振り仮名記載、いよいよ始まりましたね。通知が届くのが少し気がかりですが、期限までに確認し、必要な手続きをきちんと済ませたいと思います。特に、読み方の特殊な漢字を使用している方は、証明資料の準備など、事前に確認しておいた方が良さそうですね。マイナポータルでの手続きも便利そうですし、活用を検討してみようと思います。
そうですね。重要な手続きなので、落ち着いて対応することが大切ですね。通知の内容をよく確認し、もし何か分からなければ、役所の窓口などに気軽に相談してみるのが良いと思いますよ。マイナポータルも便利で、手続きの手間を省けるので活用することをお勧めします。何か困ったことがあったら、いつでも相談してくださいね。
