山梨県 市川三郷町 公開日: 2025年08月28日
市川三郷町における大規模土地取引届出:最新情報と手続きガイド
市川三郷町では、国土利用計画法に基づき、一定面積以上の土地取引に届出が必要です。取引形態は売買、交換など多岐に渡り、面積要件は都市計画区域内が5,000平方メートル以上、区域外が10,000平方メートル以上です。
令和7年7月1日からは届出書様式が新しくなり、ダウンロード可能な入力フォームと手書き用様式が用意されています。届出者は権利取得者で、契約締結後2週間以内に市川三郷町役場政策推進課へ提出が必要です。
提出書類は、新しい届出書(様式はダウンロード可能)、契約書写し、地形図、図面など複数あります。詳細は町役場のウェブサイトをご確認ください。
なお、土地取引規制の詳細は山梨県HPを参照、町の土地利用計画に関する基本計画である第2次国土利用計画(市川三郷町計画)も公開されています。 問い合わせは市川三郷町役場政策推進課(TEL:055-272-1103)まで。
令和7年7月1日からは届出書様式が新しくなり、ダウンロード可能な入力フォームと手書き用様式が用意されています。届出者は権利取得者で、契約締結後2週間以内に市川三郷町役場政策推進課へ提出が必要です。
提出書類は、新しい届出書(様式はダウンロード可能)、契約書写し、地形図、図面など複数あります。詳細は町役場のウェブサイトをご確認ください。
なお、土地取引規制の詳細は山梨県HPを参照、町の土地利用計画に関する基本計画である第2次国土利用計画(市川三郷町計画)も公開されています。 問い合わせは市川三郷町役場政策推進課(TEL:055-272-1103)まで。

市川三郷町の土地取引届出、様式変更でよりスムーズになったのは良いですね。デジタル化への対応も進んでいると感じます。ただし、必要書類が複数あることや、面積要件が区域によって異なる点は、事前にしっかり確認する必要があると感じました。特に、契約締結後2週間という期限は、余裕をもって手続きを進めるべきですね。山梨県のHPと町の土地利用計画も合わせて確認することで、より正確な理解が得られると思います。
そうですね。デジタル化は手続きの簡素化に繋がりますし、大変良い取り組みだと思います。期限についても、余裕を持って準備することで、慌てることなく手続きを進められますね。土地取引は複雑な部分も多いですから、事前にしっかりと情報を集め、必要に応じて役場の方々に相談することも大切ですね。ご指摘の通り、山梨県HPと町の土地利用計画を併せて確認することで、より詳細な情報を得られると思いますよ。何か困ったことがあれば、遠慮なく役場にご連絡ください。
