東京都  公開日: 2024年09月03日

東京都労働委員会、不誠実な団体交渉と組合への支配介入を認定

東京都労働委員会は、2024年9月2日、X1(申立人)とY1(被申立人)間の不当労働行為救済申立事件について命令書を交付しました。争点は、Y1が、乗務員の休憩時間に関する団体交渉において、法令遵守を繰り返し主張しながら具体的な運用状況や根拠を示さなかった点です。委員会は、Y1の対応を不誠実な団体交渉と組合への支配介入に該当すると認定し、申立人の救済を命じました。命令に不服がある場合は、中央労働委員会への再審査申立てまたは東京地方裁判所への取消訴訟が可能です。詳細は東京都労働委員会事務局審査調整課(03-5320-6990)にお問い合わせください。 命令書の詳細はPDFファイル(256KB)で公開されています。
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東京都労働委員会の命令書、拝見しました。Y1社の対応、誠実さを欠いた交渉としか言いようがないですね。法令遵守を主張するなら、具体的な根拠を示すのは当然のこと。乗務員の休憩時間確保は、労働者の健康と安全を守る上で極めて重要です。今回の命令は、企業の責任ある行動を促す上で、非常に意義深いものだと感じます。再審査や訴訟の行方にも注目したいですね。

そうですね。今回の東京都労働委員会の決定は、企業の団体交渉における姿勢を改めて問うものとなりました。法令遵守を口にするだけでは不十分で、具体的な運用状況や根拠を示す透明性と誠実さが求められることを明確に示したと言えるでしょう。労働者の権利保護の観点からも、重要な判例になる可能性がありますね。今後の対応については、慎重に検討を進めていく必要があると思います。

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