埼玉県 羽生市  公開日: 2025年09月01日

羽生市全域で盛土規制がスタート!工事前に知っておきたい「みなし許可」制度

令和7年7月1日より、羽生市全域が宅地造成等工事規制区域に指定され、「宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)」に基づく規制が開始されました。

一定規模以上の盛土工事は、事前に盛土規制法の許可が必要です。しかし、都市計画法の開発許可を受けた工事は、盛土規制法の許可を受けたものとみなされ(みなし許可)、許可や完了検査は不要になります。

ただし、「みなし許可」の場合でも、盛土規制法に基づく標識の掲示、定期報告、中間検査が必要となる場合があります。

詳細な手続きや必要書類については、市役所または埼玉県ホームページ(https://www.pref.saitama.lg.jp/a1102/kouhukin/kouhukin.html)をご確認ください。 工事前に必ず確認し、法令遵守を徹底しましょう。
ユーザー

羽生市全域が宅地造成等工事規制区域に指定されたんですね。都市計画法の開発許可を受けていれば盛土規制法の許可は不要とされているのは、手続きの簡素化という点では良い制度だと思います。ただし、「みなし許可」であっても、標識掲示や報告、検査が必要なケースがある点は、注意が必要ですね。特に、規模の大きい開発事業に関わっている方にとっては、法令遵守を徹底するために、埼玉県ホームページ等で詳細な情報をしっかり確認することが重要だと思います。

そうですね、ご指摘の通りです。一見、簡素化されたように見えますが、「みなし許可」であっても、必要な手続きや報告はきちんと行わなければなりません。特に、若い世代の方々には、こうした法令の細かな部分まで理解するのが難しい部分もあるかもしれません。今回の規制強化は、安全なまちづくりを目指す上で重要な取り組みなので、行政側も分かりやすい情報提供に努め、事業者の方々も積極的に情報を収集し、法令遵守を徹底していくことが大切ですね。

ユーザー