神奈川県 海老名市  公開日: 2025年09月04日

海老名市居宅介護支援事業所向け!特定事業所集中減算の徹底解説

海老名市の居宅介護支援事業所は、年間2回、特定事業所集中減算に関する届出が必要です。これは、紹介するサービス事業所のうち、特定の事業所への紹介率が80%を超えた場合に適用されます。

届出は、紹介率が80%を超えた場合だけでなく、超えなかった場合も5年間保存する必要があります。80%を超え、正当な理由が認められないと、居宅介護支援費から200単位が減算されます。

対象サービスは訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与です。判定期間は前期(3/1~8/31)、後期(9/1~翌2/28)で、提出期限はそれぞれ9/15、3/15です。減算適用期間は提出期限の翌月から翌年の3月末、または9月末までです。

「正当な理由」の判断基準は神奈川県基準に基づきます。提出書類は届出書と、体制変更があれば「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」です。提出方法は郵送または持参で、提出先は海老名市介護保険課事業者支援係です。 関連資料として、利用者説明ガイドラインや確認書様式も用意されています。
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海老名市の居宅介護支援事業所における特定事業所集中減算の届出、複雑な手続きですね。紹介率80%超えだけでなく、超えなかった場合も5年間保存しなければならない点、そして「正当な理由」の判断基準が神奈川県基準に基づいている点など、注意すべき点がいくつもあると感じます。特に、減算の適用期間や提出期限をしっかり把握しておくことが重要そうです。事業所の規模や利用者さんの状況によって、適切な対応策を検討する必要があるのではないでしょうか。

そうですね。確かに、手続きは煩雑で、事業所の方々には負担がかかっていると思います。特に「正当な理由」の判断基準は、個々のケースによって解釈が異なってくる可能性もあるので、事前に神奈川県基準をしっかり確認し、必要に応じて相談窓口に問い合わせることをお勧めします。市役所側も、事業所への理解と支援をさらに深めて、円滑な手続きを進められるよう工夫していく必要があると感じますね。 利用者の方々にとって最善のサービス提供を維持するためにも、この制度の運用には細心の注意が必要だと思います。

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