宮城県 塩竈市 公開日: 2025年09月03日
令和6年度介護報酬改定:協力医療機関届出の徹底ガイド
令和6年度介護報酬改定により、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業者は、協力医療機関との連携状況を毎年3月31日までに塩竈市に届け出る義務が生じました。
届出には、協力医療機関に関する届出書(Excelファイル)と協力内容が分かる書類(協定書等、初回のみ)が必要です。提出方法は原則電子メール(kaigofukusi@city.shiogama.miyagi.jp)、持参または郵送も可能です。
協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、期限に関わらず速やかに届け出が必要です。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については令和9年3月31日まで努力義務ですが、早期の連携構築が推奨されています。他の対象サービスも努力義務です。
協力医療機関の追加・削除は変更届が必要です。要件を満たす医療機関との協議ができない場合は、その理由や今後の計画を届出書に記載してください。詳細は、塩竈市高齢福祉課高齢者支援係(022-364-1204)までお問い合わせください。
届出には、協力医療機関に関する届出書(Excelファイル)と協力内容が分かる書類(協定書等、初回のみ)が必要です。提出方法は原則電子メール(kaigofukusi@city.shiogama.miyagi.jp)、持参または郵送も可能です。
協力医療機関連携加算(1)を算定する場合は、期限に関わらず速やかに届け出が必要です。地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については令和9年3月31日まで努力義務ですが、早期の連携構築が推奨されています。他の対象サービスも努力義務です。
協力医療機関の追加・削除は変更届が必要です。要件を満たす医療機関との協議ができない場合は、その理由や今後の計画を届出書に記載してください。詳細は、塩竈市高齢福祉課高齢者支援係(022-364-1204)までお問い合わせください。

令和6年度の介護報酬改定で、医療機関との連携状況届出が義務化されたのですね。特に、協力医療機関との連携強化が介護サービスの質向上に繋がるのは理解できますが、電子データの提出や、書類作成の手間が増える点が少し懸念されます。特に、小さな事業所だと、事務負担の増加が経営を圧迫しかねません。塩竈市としては、事業者の負担軽減のためのサポート体制なども検討されているのでしょうか?
ご指摘ありがとうございます。確かに、事務手続きの増加は事業所の皆様にとって大きな負担となる可能性があります。塩竈市としましては、今回の改定によって生じる事務負担軽減のため、様式ファイルの提供や提出方法に関するFAQの作成など、可能な範囲でサポート体制の整備に努めてまいります。また、ご意見を参考に、今後の介護保険事業計画に反映させていきたいと考えております。何かご不明な点やご要望がございましたら、お気軽にご連絡ください。
