熊本県 熊本市  公開日: 2025年09月04日

令和7年8月豪雨被害者への住民税減免特例のご案内

令和7年8月豪雨の被害に遭われた皆様へ、個人市民税・県民税の減免申請期限延長と減免割合の特例についてお知らせします。

減免申請期限は、令和8年3月31日まで延長されます。

減免割合は、住宅または家財の被害程度と前年の合計所得金額によって決定され、2つの特例が適用されます。

一つ目は、所有する住宅または家財の損害割合に基づく減免です。損害割合が10分の2以上の場合、所得金額に応じて軽減または免除が適用されます。(例:500万円以下で10分の2以上~10分の4未満の場合、2分の1軽減)

二つ目は、居住する住宅の被害程度に基づく減免です。半壊以上の場合、所得金額に応じて軽減または免除が適用されます。(例:500万円以下で半壊の場合、2分の1軽減)

申請には、市民税県民税減免申請書、り災証明書、その他被害状況がわかる書類が必要です。詳細は、市役所市民税課(096-328-2183)にお問合せください。申請書様式は、市役所のウェブサイトからダウンロードできます。郵送申請の場合は、必要書類を同封して送付ください。


申請から決定まで時間を要する場合があります。納付が困難な場合は、納税課にご相談ください。
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被災された皆様への税軽減措置、期限延長と特例措置の適用、大変心強く感じます。所得に応じて軽減率が変わる点は、公平性と支援の両立を図る上で配慮が行き届いているように思います。申請に必要な書類も明記されているので、手続きを進める上での不安も軽減されますね。ただ、申請から決定まで時間がかかる可能性があるとのことですので、スムーズな手続きと迅速な対応を期待したいところです。

そうですね。被災された方々にとって、税金のことまで心配する余裕はないでしょうから、このような迅速な対応と丁寧な説明は本当に大切です。申請期間の延長も、慌ただしい状況の中での大きな助けになると思います。もし手続きで困ったことがあれば、遠慮なく市役所にご相談ください。私たちも、皆様が一日も早く生活を再建できるよう、できる限りの支援をさせていただきます。

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