東京都 葛飾区  公開日: 2025年09月03日

重度障害児を支える障害児福祉手当:対象・金額・申請方法を徹底解説

20歳未満で、在宅で生活し、常時介護を必要とする重度身体・精神障害児を対象とした国による障害児福祉手当について解説します。

手当の支給対象となるには、視覚、聴覚、上肢、下肢、体幹、内部障害、精神のいずれかの障害で、日常生活に常時介護が必要な状態であることが条件です。具体的な認定要件は、提示された表(1~10)のいずれかに該当する必要があります。 身体障害者手帳や愛の手帳の等級・度数も参考情報として用いられますが、診断書の内容が最終的な判断基準となります。

手当額は月額16,100円(令和7年4月1日現在)で、物価変動により改定される可能性があります。支給方法は、毎年2月、5月、8月、11月に前月分までの3ヶ月分を本人の口座に振り込みます。

支給制限として、障害児入所施設に入所している場合、障害を理由とする公的年金を受給している場合、所得基準額を超えている場合は支給されません。所得基準額は扶養親族数によって異なり、詳細な表が提示されています。

申請に必要な書類は、認定請求書、所得状況届、同意書、診断書、口座情報、公的年金受給状況(該当する場合)、マイナンバー確認書類、本人確認書類です。申請から支給開始まで2~3ヶ月程度かかります。

現在受給中の方は、施設入所、公的年金受給開始、口座変更、転入などの際には届け出が必要です。毎年7月上旬には現況届の提出が求められます。
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20歳未満の重度障害児を支える在宅介護の現状を改めて認識させられました。常時介護が必要な状態の定義や、手当の支給要件、申請に必要な書類…詳細な情報が整理されていて大変分かりやすいですね。特に、所得基準や支給制限、申請期間といった具体的な数値や期限が明示されているのは、不安を抱えるご家族にとって非常に心強いと思います。ただ、16,100円という金額は、現実の介護費用を考えると、少し心もとない印象も受けました。物価上昇への対応策など、今後の制度の見直しに期待したいですね。

そうですね。ご指摘の通り、16,100円という金額だけでは、実際には多くの費用を負担されているご家族にとっては、不足している部分も多いかもしれません。制度の設計においては、介護費用という現実的な側面と、制度の持続可能性という課題の両立が非常に難しいところだと思います。この手当が、少しでもご家族の負担を軽減し、安心して在宅介護に専念できるよう、制度の改善に向けて努力を続けていかなければならないと感じます。貴重なご意見、ありがとうございました。

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