北海道 比布町 公開日: 2025年09月03日
比布町定額減税補足給付金:不足分を受け取る方法と対象者
比布町は、令和6年度に実施した定額減税補足給付金の算定において、当初推計と確定額に差額が生じた方へ不足分を給付します。
対象者は大きく分けて2種類います。
1つ目は、令和5年分の所得に基づく当初の給付額と、令和6年分の所得税確定後の本来の給付額に差額が生じた方です。差額が不足分となります。 当初給付額は、令和6年度に送付されたお知らせをご確認ください。
2つ目は、令和6年分の所得税と個人住民税所得割で定額減税を受けておらず、一定の条件を満たす方です。この場合、原則4万円(海外居住者は3万円)が支給されます。
いずれも、令和7年度個人住民税の課税対象者で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件です。
申請書類は令和7年9月中旬頃から順次送付予定です。それ以前のお問い合わせには対応できません。
不審な連絡にはご注意ください。比布町や国はATM操作の依頼や手数料の請求、メールによるURLクリックを要求することはありません。
お問い合わせは比布町税務住民課税務係(電話:0166-85-4803、ファックス:0166-85-2389、メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp)まで。
対象者は大きく分けて2種類います。
1つ目は、令和5年分の所得に基づく当初の給付額と、令和6年分の所得税確定後の本来の給付額に差額が生じた方です。差額が不足分となります。 当初給付額は、令和6年度に送付されたお知らせをご確認ください。
2つ目は、令和6年分の所得税と個人住民税所得割で定額減税を受けておらず、一定の条件を満たす方です。この場合、原則4万円(海外居住者は3万円)が支給されます。
いずれも、令和7年度個人住民税の課税対象者で、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下であることが条件です。
申請書類は令和7年9月中旬頃から順次送付予定です。それ以前のお問い合わせには対応できません。
不審な連絡にはご注意ください。比布町や国はATM操作の依頼や手数料の請求、メールによるURLクリックを要求することはありません。
お問い合わせは比布町税務住民課税務係(電話:0166-85-4803、ファックス:0166-85-2389、メール:ichigo@town.pippu.hokkaido.jp)まで。

比布町の定額減税補足給付金、所得税確定後の精算による追加給付があるのは、税制の複雑さを改めて実感しますね。特に2つ目の条件、所得税・住民税で減税を受けていない方への一律給付は、制度設計の配慮を感じます。申請書類が届くまで少し待たないといけないのは少し不便ですが、正確な給付のために必要な時間だと理解しています。
そうですね。税制は複雑で、個々の事情に合わせて正確に計算するのは容易ではありません。今回の補足給付は、少しでも住民の皆様の負担を軽減しようと町が努力している表れだと思います。申請書類が届くまでお待ちいただくのはご不便をおかけしますが、正確な給付を行うために必要な手続きですので、ご理解いただけたら幸いです。何かご不明な点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
