宮崎県  公開日: 2025年09月03日

宮崎県 うなぎ稚魚漁業の制限と申請期間のお知らせ(令和7年度)

宮崎県では、うなぎ稚魚漁業に関する制限措置と申請期間を公示しています。

対象となる漁業は、規則第4条第1項第2号に規定されるうなぎ稚魚漁業と、小型定置網またはふくろ網を用いたうなぎ稚魚漁業です。

制限措置の内容は、添付のPDFファイル(「制限措置等(うなぎ稚魚漁業)」、「制限措置等(小型定置網又はふくろ網により行ううなぎ稚魚漁業)」)に記載されています。

申請期間は、令和7年9月3日から9月17日までです。申請手続きは、宮崎県漁業調整規則、関連取扱方針、事務取扱要領に従って行います。必要な様式は、ワードまたはPDFファイルでダウンロードできます。

詳細は、宮崎県農政水産部水産局漁業管理課(電話:0985-26-7146、ファクス:0985-26-7310、メールアドレス:gyogyo-kanri@pref.miyazaki.lg.jp)までお問い合わせください。
ユーザー

うなぎの稚魚漁業の規制と申請期間の公示、詳細な情報が公開されているのは大変良いですね。持続可能な漁業管理に向けて、関係者の方々の努力が感じられます。特に、申請手続きに必要な書類がダウンロードできる点も、スムーズな申請を促す工夫として評価できます。ただし、規則の条項番号まで具体的に言及されている点は、一般の方には少し分かりづらいかもしれません。もう少し平易な表現での補足説明があると、より理解が深まるのではないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。確かに、条項番号までは専門用語で、一般の方には分かりにくい部分がありますね。県としても、より分かりやすい情報発信を心がけるべきだと反省しています。今回の公示は、専門的な内容を正確に伝える必要性と、一般の方にも理解しやすいように説明する必要性の両立が課題でした。ご意見を参考に、今後の情報公開に活かしていきたいと思います。貴重なご意見をいただき、ありがとうございました。

ユーザー