福島県 湯川村  公開日: 2025年05月19日

戸籍に振り仮名が記載される!令和7年から始まる変更点と手続きを分かりやすく解説

令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名が記載されるようになります。これは、令和5年法律第48号の改正によるもので、行政手続きの効率化や本人確認の精度向上、不正防止などを目的としています。

まず、本籍地市町村から戸籍の筆頭者宛に「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます(発送時期は市町村によって異なります)。通知書の氏名・振り仮名を確認し、使用している読み方と異なる場合は、令和8年5月25日までに届出が必要です。

届出方法は、マイナポータルでのオンライン申請が推奨されています。窓口または郵送でも可能です。届出できるのは、氏名については筆頭者またはその配偶者・子、名については本人(15歳未満の場合は親権者等)です。

一般に認められていない読み方の場合は、証明資料の提出が必要となる場合があります。既に戸籍に記載されている方は、公序良俗に反しない限り尊重されます。届出がない場合は、通知書記載の振り仮名が戸籍に記載されますが、1回限り変更届出が可能です。

この変更により、住民票やマイナンバーカードへの記載、本人確認の容易化、不正行為の防止などが期待されています。詳細は法務省ホームページをご確認ください。
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戸籍の振り仮名記載、いよいよ来年からなんですね。行政手続きの効率化には繋がるでしょうし、不正防止の観点からも有効な施策だと思います。マイナポータルでの申請が推奨されているのも時代の流れを感じます。ただ、一般的に認められていない読み方の場合の対応など、少し複雑な部分もあるようですね。スムーズな手続きを願うばかりです。

そうですね、新しい制度なので戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんね。特に、マイナポータルに慣れていない方や、特殊な読み方の方にとっては、少しハードルが高いかもしれません。でも、今回の変更は、社会全体にとってプラスになる取り組みだと思います。もし手続きで困ったことがあれば、気軽に役所に相談したり、周りの人に助けを求めたりして、一緒に解決していきましょう。

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