東京都 目黒区  公開日: 2025年09月03日

落書きは犯罪!あなたの街を守るために知っておくべきこと

落書きは犯罪行為であり、様々な法律で処罰の対象となります。

具体的には、刑法第260条(建造物等損壊及び同致死傷)、刑法第261条(器物損壊罪等)、軽犯罪法第1条第33号、文化財保護法第196条などが該当し、懲役や罰金などの罰則が科せられます。 また、民法第709条に基づき、損害賠償請求を受ける可能性もあります。

落書きを発見した際は、速やかに110番通報してください。

目黒区では、落書き被害に遭われた方への対策支援事業を実施しています。 困っている方は、環境保全課(電話:03-5722-9606、ファクス:03-5722-9401)へお問い合わせください。 美しい街並みを維持するために、一人ひとりの協力が必要です。
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なるほど、落書きがこれほど多くの法律に抵触するとは知りませんでした。単なるいたずらと思いがちですが、建造物損壊や器物損壊といった犯罪行為として厳しく罰せられるんですね。特に、文化財保護法に触れる可能性があるという点が、街の景観や歴史的価値を守る上で重要だと感じます。美しい街並みを保つためには、私たち一人ひとりが意識を高め、通報するなど積極的に行動することが必要なのですね。

そうですね。若い世代の方々が、法律の知識をきちんと理解してくださるのは大変嬉しいです。落書きは、確かに一見些細な行為に見えますが、実際は被害者の方々にとって大きな精神的苦痛や経済的損失をもたらす深刻な問題です。今回の説明で、その背景が少しでも理解していただければ幸いです。目黒区の支援事業も活用して、安心して生活できる街づくりに、これからも共に取り組んでいきましょう。

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