石川県 珠洲市 公開日: 2025年09月01日
令和6年能登半島地震 被災宅地復旧支援事業の概要
珠洲市では、令和6年能登半島地震による被災宅地の復旧支援事業を実施しています。この事業は、地震からの早期復興と市民の安全・安心な生活環境整備を目的とし、復旧費用の一部を補助するものです。
対象となるのは、発災時に居住していた宅地を再建する方、住宅を失った全壊・半壊世帯で市内新たな住まいを購入する方、発災時の宅地所有者・管理者・占用者(所有者委任の場合)です。対象となる土地は、発災時に居住用に供されていた土地に限られ、住宅のない宅地、発災後に造成された宅地、新築建売の宅地、農地は対象外です。
対象工事は、のり面・擁壁・地盤の原形復旧工事、液状化再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事(地耐力不足のための改良工事は対象外)、住宅基礎の傾斜復旧工事です。地盤改良工事申請には、液状化のおそれがあることを確認できる資料の提出が必要です。
補助金額は、対象工事施工費から50万円を控除した額の6/5となります(1,000円未満切り捨て)。上限は958万3千円です。 申請には、申請書、設計図書、見積書、被災状況確認資料、所有者承諾書など多くの書類が必要です。 申請方法は、郵送不可で、本人または委任状を添付して窓口へ直接提出となります。 工事完了後も、完了届などの提出が必要です。
詳細な申請手続きや必要書類については、珠洲市役所環境建設課建築住宅係(0768-82-7756)へお問い合わせください。 また、石川県による被災宅地等に関する支援情報も参考になります。
対象となるのは、発災時に居住していた宅地を再建する方、住宅を失った全壊・半壊世帯で市内新たな住まいを購入する方、発災時の宅地所有者・管理者・占用者(所有者委任の場合)です。対象となる土地は、発災時に居住用に供されていた土地に限られ、住宅のない宅地、発災後に造成された宅地、新築建売の宅地、農地は対象外です。
対象工事は、のり面・擁壁・地盤の原形復旧工事、液状化再発防止のための住宅建屋下の地盤改良工事(地耐力不足のための改良工事は対象外)、住宅基礎の傾斜復旧工事です。地盤改良工事申請には、液状化のおそれがあることを確認できる資料の提出が必要です。
補助金額は、対象工事施工費から50万円を控除した額の6/5となります(1,000円未満切り捨て)。上限は958万3千円です。 申請には、申請書、設計図書、見積書、被災状況確認資料、所有者承諾書など多くの書類が必要です。 申請方法は、郵送不可で、本人または委任状を添付して窓口へ直接提出となります。 工事完了後も、完了届などの提出が必要です。
詳細な申請手続きや必要書類については、珠洲市役所環境建設課建築住宅係(0768-82-7756)へお問い合わせください。 また、石川県による被災宅地等に関する支援情報も参考になります。

能登半島地震の被災地支援、珠洲市の取り組みは詳細で心強いですね。特に、液状化対策を含めた地盤改良工事への補助は、今後の安全・安心な生活基盤を築く上で非常に重要だと思います。申請に必要な書類が多いのは少し大変ですが、早期復興のため、必要な手続きをしっかり進めていきたいですね。補助上限額も、現実的な金額設定で助かります。
そうですね。被災された方々にとって、迅速かつ丁寧な支援が不可欠ですからね。申請書類が多いのは確かに負担ですが、一つ一つ丁寧に説明することで、少しでも不安を解消できるよう努めたいと思います。 補助金制度だけでなく、石川県からの支援情報も活用しながら、安心して生活を再建できるよう、市として最大限のサポートをしていきます。 何か困ったことがあれば、遠慮なく市役所にご連絡ください。
