千葉県 流山市  公開日: 2025年09月02日

流山市で建物を使い始める前に!防火対象物使用開始届出書の重要ポイント

流山市で建物を使い始める際は、火災予防条例に基づき「防火対象物使用開始届出書」の提出が7日前までに必要です。対象となるのは、建物や建物の部分を新しく使い始める場合(例:テナントへの新規開業、店舗改装など)。届出者は、所有者、管理者、占有者など関係者となります。

届出先は、建物の所在地や規模、用途によって異なります。中央、東、南、北消防署、または消防本部予防課となります。事前に管轄の消防署や予防課に相談することを推奨します。連絡先は本文に記載されていますのでご確認ください。

届出を怠ると、消防用設備の不足による被害拡大や、条例違反、消防法令違反につながる可能性があります。不明点があれば、各消防署や予防課にご相談ください。必要書類は「防火対象物使用開始届出書(第1号様式の3)」です。
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流山市で事業を始められる方、防火対象物使用開始届出書は7日前までに提出が必須なんですね。テナント開業や改装など、意外と知らない人が多そうなので、周知徹底が必要だと思います。特に、書類の提出先が場所によって異なる点は、事前に確認しておかないと慌てそうですし。消防署への事前相談も推奨されているとのことなので、安心して事業を始められるよう、しっかり準備を進めたいですね。

そうですね。行政手続きは複雑で、特に防火関係は安全に関わる大切なことですから、事前に確認しておくのはとても賢明だと思います。初めての方にとっては戸惑う部分も多いでしょうから、市役所や消防署のホームページなどを活用して、必要な情報をしっかり集めて準備を進めることが大切ですね。何か困ったことがあれば、いつでも相談してください。できる範囲でサポートさせていただきます。

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