神奈川県 伊勢原市 公開日: 2025年09月01日
伊勢原市:建設業法改正による監理技術者等の専任義務緩和について
2025年9月1日より、令和6年12月13日施行の建設業法改正に伴い、伊勢原市における監理技術者等の専任義務が緩和されました。
具体的には、以下の3つの特例が適用されます。
1. **専任特例1号(建設業法第26条第3項第1号):** 請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事で、情報通信技術を活用した施工体制確認等を満たす場合、監理技術者は2件まで兼務可能です。関連書類はPDFとDOCで提供されています。
2. **専任特例2号(建設業法第26条第3項第2号):** 設計金額が1億円未満の工事で、現場ごとに監理技術者補佐を専任配置するなど、条件を満たせば、2件まで兼務できます。こちらも関連書類が用意されています。
3. **建設業法第26条の5:** 請負代金が1億円未満(建築工事は2億円未満)の場合、営業所技術者または特定営業所技術者は1件の工事現場を兼任できます。関連書類はPDFとDOCXで提供されています。
これらの緩和措置は、令和7年9月1日以降の契約締結工事から適用されます。運用は「監理技術者制度運用マニュアルについて(平成16年3月1日国総建第316号)」に基づきます。詳細や申請書類は伊勢原市総務部契約検査課までお問い合わせください。
具体的には、以下の3つの特例が適用されます。
1. **専任特例1号(建設業法第26条第3項第1号):** 請負代金が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事で、情報通信技術を活用した施工体制確認等を満たす場合、監理技術者は2件まで兼務可能です。関連書類はPDFとDOCで提供されています。
2. **専任特例2号(建設業法第26条第3項第2号):** 設計金額が1億円未満の工事で、現場ごとに監理技術者補佐を専任配置するなど、条件を満たせば、2件まで兼務できます。こちらも関連書類が用意されています。
3. **建設業法第26条の5:** 請負代金が1億円未満(建築工事は2億円未満)の場合、営業所技術者または特定営業所技術者は1件の工事現場を兼任できます。関連書類はPDFとDOCXで提供されています。
これらの緩和措置は、令和7年9月1日以降の契約締結工事から適用されます。運用は「監理技術者制度運用マニュアルについて(平成16年3月1日国総建第316号)」に基づきます。詳細や申請書類は伊勢原市総務部契約検査課までお問い合わせください。

伊勢原市の建設業法改正による監理技術者兼務の緩和、興味深いですね。特に情報通信技術を活用した施工体制確認による特例は、時代の流れに沿った柔軟な対応だと感じます。中小規模の建設事業者にとって、人材確保の負担軽減に繋がる効果は大きいのではないでしょうか。ただし、兼務による監理の質の維持には、更なる工夫が必要となる点も留意すべきだと考えます。書類のフォーマットもPDFとDOC、DOCXと複数用意されているのは、利用者への配慮が行き届いていると感じました。
そうですね、確かに中小企業への配慮は素晴らしいと思います。特に人材不足が深刻化している現状を鑑みると、この改正は非常にタイムリーで、現場の負担軽減に大きく貢献するでしょう。一方で、女性がおっしゃる通り、監理の質の維持は重要な課題です。情報通信技術の活用による効率化と、現場での適切な管理のバランスを取ることが、今後の課題になってくると思います。市からの情報提供も分かりやすく、申請手続きもスムーズに進められるよう配慮されている点は、高く評価できる点ですね。
