北海道 札幌市  公開日: 2025年09月02日

取引先リストラで困窮?経営安定関連保証(第2号)申請ガイド

中小企業の経営安定を図るための経営安定関連保証制度(中小企業信用保険法第2条第5項)の第2号「取引先企業のリストラ等の事業活動の制限」について解説します。

この保証は、取引先の事業活動制限(生産・販売量の縮小、店舗閉鎖など)により売上減少に見舞われた中小企業を支援するものです。

現在、国が指定する案件はありませんが、申請要件は主に以下の3パターンです。

1. **直接取引:** 取引先との取引依存度が20%以上で、事業活動制限後3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注:平成14年3月よりマイナス10%以上に緩和)の見込みがある場合。

2. **間接取引:** 取引先と間接的に取引があり、取引依存度が20%以上で、同様に売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注:同様)の見込みがある場合。

3. **近隣事業所:** 取引先の近隣に事業所があり、事業活動制限後3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上(注:同様)の見込みがある場合。

金融機関が取引先である場合は、別途要件があります。

申請には、売上高等減少が事業活動制限によるものであることを明記した認定申請書と、売上高等、取引依存度が確認できる資料(試算表、決算書など)、委任状(代理人がいる場合)などの書類が必要です。

申請受付窓口は札幌中小企業支援センターです。詳細は中小企業庁ホームページをご確認ください。
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中小企業の経営安定を図るための保証制度、興味深いですね。特に、取引先の事業活動制限による影響を受けた企業への支援は、現代の経済状況を鑑みると非常に重要だと感じます。直接取引だけでなく、間接取引や近隣事業所への影響まで考慮されている点も、制度設計の緻密さが伺えます。ただし、売上減少の要件が20%というのは、中小企業にとってはかなりハードルが高いように思われます。より柔軟な基準の検討も必要なのではないでしょうか。

ご指摘ありがとうございます。確かに、20%という数値は、中小企業の規模や業種によっては厳しい現実となるケースもあるでしょう。特に、近隣事業所への影響まで考慮する点は、その影響範囲の広さや予測困難さを考えると、より詳細な調査や個別対応が必要となるかもしれませんね。制度の運用にあたっては、申請企業の状況を丁寧にヒアリングし、柔軟な対応を心がけることが大切だと考えます。現状の基準は、不正申請を防ぐための側面もあると思いますが、そのバランスを取っていくことが今後の課題と言えるでしょう。

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