東京都 葛飾区  公開日: 2025年09月02日

葛飾区で民泊を始めよう!届出から運営、ごみ処理まで徹底ガイド

葛飾区で住宅宿泊事業(民泊)を始めるには、年間180日以内の営業で、保健所への届出が必須です。「住宅宿泊事業(民泊)のてびき」をよく確認し、必要書類を提出、現地調査を受けます。事前相談(予約制)も可能です。

民泊から出るごみは事業系ごみとなり、区清掃事務所への連絡が必要です。届出事項変更や廃止時も30日以内に届け出が必要です。

毎年2月、4月、6月、8月、10月、12月の15日までに定期報告(宿泊日数、宿泊者数など)が必要です。報告方法は、民泊制度運営システムまたは紙面による提出です。

宿泊者名簿の正確な記載、標識の掲示、外国人向け多言語案内も義務付けられています。

届出、相談、証明書発行は生活衛生課(03-3602-1242)へ。関連書類はPDFでダウンロード可能です。 民泊ポータルサイトも活用しましょう。

詳細なガイドライン、様式は葛飾区のウェブサイトをご確認ください。
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葛飾区で民泊を始めたいと考えているのですが、手続きが思った以上に複雑ですね。特に、事業系ごみの処理や定期報告、多言語対応など、細やかな配慮が必要な点が気になります。年間180日以内という営業日数制限も、収益計画を立てる上で考慮すべき重要なポイントだと感じました。事前に生活衛生課に相談し、しっかりと準備を進めたいと思います。ウェブサイトの情報も丁寧に確認して、スムーズな開業を目指したいですね。

そうですね、民泊の運営は、想像以上に様々な手続きや配慮が必要になりますね。でも、きちんと準備すれば、必ず成功すると思いますよ。葛飾区のウェブサイトは、必要な情報が丁寧にまとめられているので、とても役立つと思います。もし、手続きなどで分からないことがあれば、いつでも相談してください。経験に基づいたアドバイスもできるかもしれませんし、一緒に解決策を探していきましょう。頑張ってください!

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