埼玉県 川口市 公開日: 2025年09月02日
川口市既存資材置場事業者へ!令和7年10月からの届出開始について
川口市では、令和7年10月1日から令和8年3月31日までの間、「川口市資材の適正な屋外保管に関する条例」に基づき、既存の資材置場事業者による届出が開始されます。
届出対象者は、すでに資材置場を使用している事業者(個人を含む)です。土地所有者や不動産事業者は対象外です。届出方法は窓口、メール(120.04000@city.kawaguchi.saitama.jp)、郵送(〒332-8601 川口市青木2-1-1 開発審査課監察係)のいずれかです。
届出には、位置図、平面図、配置図、車両情報、搬入搬出方法図、土地の公図・登記事項証明書、権原を証する書類(所有者でない場合)、住民票(個人)、定款等(法人)、誓約書など、多くの書類の添付が必要です。データ容量が大きい場合は分割して送信してください。
添付書類チェックリストも用意されていますので、漏れのないよう確認して提出しましょう。届出を怠ると、無許可とみなされる可能性があります。 不明な点は、開発審査課監察係(電話:048-242-5319、受付時間:8時30分~17時15分、土日祝除く)までお問い合わせください。
届出対象者は、すでに資材置場を使用している事業者(個人を含む)です。土地所有者や不動産事業者は対象外です。届出方法は窓口、メール(120.04000@city.kawaguchi.saitama.jp)、郵送(〒332-8601 川口市青木2-1-1 開発審査課監察係)のいずれかです。
届出には、位置図、平面図、配置図、車両情報、搬入搬出方法図、土地の公図・登記事項証明書、権原を証する書類(所有者でない場合)、住民票(個人)、定款等(法人)、誓約書など、多くの書類の添付が必要です。データ容量が大きい場合は分割して送信してください。
添付書類チェックリストも用意されていますので、漏れのないよう確認して提出しましょう。届出を怠ると、無許可とみなされる可能性があります。 不明な点は、開発審査課監察係(電話:048-242-5319、受付時間:8時30分~17時15分、土日祝除く)までお問い合わせください。

川口市で資材置場の届出が始まるんですね。条例に基づいた適正な保管、とても重要だと思います。ただ、必要な書類の数がかなり多い印象を受けました。特に、個人事業主の方などは、書類の準備に戸惑う方もいらっしゃるかもしれませんね。市の方で、届出に必要な書類作成のサポート体制を整えるなど、より円滑な手続きを促進する工夫があれば、さらに良いのではないでしょうか。
ご指摘ありがとうございます。確かに、添付書類は多岐に渡り、特に個人事業主の方にとっては負担が大きいかもしれませんね。市としても、手続きの簡素化や分かりやすい説明資料の作成、必要に応じて相談窓口の充実など、より利用者目線に立った対応を検討していく必要があると感じています。ご意見を参考に、よりスムーズな手続きとなるよう改善に努めてまいります。
