岩手県 雫石町 公開日: 2016年09月13日
介護保険の利用者負担:わかりやすい解説と最新情報
介護保険サービスの利用者負担は、世帯所得に応じて1~3割です。在宅サービスには月額の利用限度額があり、超えた分は全額自己負担となります。限度額は要支援1~要介護5の区分で異なり、例えば要介護1では約167,650円です。福祉用具購入は年間10万円、住宅改修は20万円が限度額です。
月々の自己負担が高額になった場合は、高額介護サービス費の支給があります(申請必要)。令和7年8月からは年金収入額の基準が80万円から80.9万円に変更されました。
利用者負担上限額は世帯年収で異なり、例えば年収約383万円以上770万円未満の世帯は44,400円です。世帯全員が住民税非課税で、所得が低い場合はさらに低額になります。
施設サービス(ショートステイを含む)では、所得に応じて食費と居住費の自己負担限度額が設定され、超えた分は保険から給付されます。令和6年8月からは、居住費の基準費用額が1日あたり60円引き上げられました。詳細は、お住まいの役場にお問い合わせください。
月々の自己負担が高額になった場合は、高額介護サービス費の支給があります(申請必要)。令和7年8月からは年金収入額の基準が80万円から80.9万円に変更されました。
利用者負担上限額は世帯年収で異なり、例えば年収約383万円以上770万円未満の世帯は44,400円です。世帯全員が住民税非課税で、所得が低い場合はさらに低額になります。
施設サービス(ショートステイを含む)では、所得に応じて食費と居住費の自己負担限度額が設定され、超えた分は保険から給付されます。令和6年8月からは、居住費の基準費用額が1日あたり60円引き上げられました。詳細は、お住まいの役場にお問い合わせください。

介護保険制度の複雑さ、改めて感じますね。特に、利用限度額や自己負担割合が世帯所得や要介護度によって大きく変わる点は、事前にしっかり理解しておかないと、思わぬ出費につながりかねません。年金収入や居住費の基準変更も頻繁にあるようなので、定期的な情報収集が不可欠だと痛感しました。
そうですね。制度自体が複雑で、専門用語も多いので、理解するのは容易ではありませんよね。特に、高齢化が進む中で、将来介護が必要になった時の経済的な負担を心配されている若い世代も多いのではないでしょうか。大切なのは、ご自身の状況に合った情報を得て、必要に応じて専門機関に相談することだと思います。役場だけでなく、社会福祉協議会や介護相談窓口なども活用してみてください。少しでも不安を解消し、安心して将来を迎えられるよう、サポートさせていただきます。
