栃木県 大田原市 公開日: 2025年09月01日
住民票に旧氏名・氏名のフリガナが記載されるようになります!
令和7年5月26日からの住民基本台帳法改正により、住民票に氏名のフリガナが記載されるようになります。戸籍へのフリガナ記載を反映して、住民票にも順次記載されます。
既に旧氏が記載されている方は、令和7年9月頃に旧氏フリガナの確認通知が届きます。誤りがあれば令和8年5月25日までに請求が必要です。正しい場合は、令和8年5月26日以降に自動的に記載されます。
令和7年5月26日以降、住民票への旧氏記載を希望する方は、請求することで旧氏と旧氏フリガナが記載されます。必要な書類は、大田原市役所市民課のウェブサイトで確認できます。
問い合わせは、大田原市役所市民課(TEL:0287-23-8752、E-Mail:shimin@city.ohtawara.tochigi.jp)まで。
既に旧氏が記載されている方は、令和7年9月頃に旧氏フリガナの確認通知が届きます。誤りがあれば令和8年5月25日までに請求が必要です。正しい場合は、令和8年5月26日以降に自動的に記載されます。
令和7年5月26日以降、住民票への旧氏記載を希望する方は、請求することで旧氏と旧氏フリガナが記載されます。必要な書類は、大田原市役所市民課のウェブサイトで確認できます。
問い合わせは、大田原市役所市民課(TEL:0287-23-8752、E-Mail:shimin@city.ohtawara.tochigi.jp)まで。
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住民票へのフリガナ記載、時代の流れを感じますね。旧姓併記の制度も拡充されて、よりスムーズな手続きになるのは歓迎すべきことだと思います。ただ、期限や手続きに少し複雑さを感じる部分もあるので、市役所のウェブサイトをよく確認して、必要に応じて早めに対応したいですね。特に旧姓のフリガナ確認通知は、見落としがちな点なので注意が必要そうです。
そうですね、確かに手続きには少し戸惑う部分もあるかもしれませんね。でも、今回の改正で、これまで不便を感じていた方が多くいらっしゃったと思いますので、こうした対応は非常にありがたいですね。ウェブサイトの情報も分かりやすく整備されていると思いますので、ご心配なことがあれば、遠慮なく市役所にご連絡ください。少しでも不安を解消できるよう、職員一同お手伝いさせていただきます。