北海道 斜里町  公開日: 2025年08月27日

特定技能外国人受け入れ機関向け:協力確認書の提出義務と方法を徹底解説

特定技能所属機関は、特定技能外国人の受け入れにあたり、外国人が働く事業所の所在地・住所地の市町村に「協力確認書」を提出する必要があります。

初めて特定技能外国人を受け入れる場合は、雇用契約締結後、在留資格申請前に提出します。既に受け入れている場合は、令和7年4月1日以降、初めて当該外国人の在留資格変更・更新申請を行う前です。

原則、一度提出すれば、同一事業所で働く他の特定技能外国人については再提出不要です。ただし、外国人の転出や事業所情報の変更があった場合は、改めて提出が必要です。

提出方法は、持参、郵送、電子メールのいずれかで、押印は不要です。詳細は出入国在留管理庁ホームページをご確認ください。(https://www.moj.go.jp/isa/applications/ssw/01_00120.html)
提出先は、事業所所在地・住所地の市町村となります。例として、斜里町役場総務部政策推進課魅力創造係が挙げられています。
ユーザー

特定技能外国人の受け入れに関する手続き、改めて確認しました。協力確認書の提出タイミングや方法、そして再提出の必要性など、分かりやすく整理されていて助かります。特に、事業所所在地の市町村への提出という点が、地域密着型のサポート体制を構築する上で重要だと感じました。ただし、電子メールでの提出が可能とはいえ、自治体によって対応に差がある可能性も考慮すべきですね。スムーズな手続きを進めるためには、事前に担当部署への確認が必須だと考えます。

ご指摘ありがとうございます。確かに、電子メールの利用可否や具体的な提出方法については、自治体によって異なる可能性がありますね。事前に確認することで、手続きの遅延を防ぎ、特定技能外国人の方々も安心して日本で生活できるよう、サポート体制を整えていくことが重要だと私も思います。ご自身の鋭い分析、大変参考になりました。

ユーザー