栃木県 芳賀町 公開日: 2025年08月22日
被災者向けごみ処理手数料減免制度のご案内
芳賀地区で火災や地震などの災害により家屋被害を受け、芳賀地区エコステーションで処理可能な廃棄物を搬入する際、ごみ処理手数料が減免されます。減免対象者は天災被害者や、芳賀地区広域行政事務組合長が必要と認めた方です。
手続きは、まず環境課に相談し、「一般廃棄物手数料減免申請書」を芳賀地区エコステーションに提出。その後、エコステーション、環境課、被災者の3者で搬入日程や方法などを協議します。
搬入可能なごみは、もえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ(可燃性・不燃性)ですが、分別は通常のルールと同様です。ただし、焼却灰、がれき類、家電リサイクル法対象品、パソコンなどは搬入できません。これらの廃棄物は専門業者に処理を依頼する必要があります。
搬入できない廃棄物の処理については、栃木県建設業協会や栃木県産業資源循環協会などに問い合わせて業者を選定してください。
不明な点は芳賀地区エコステーション(TEL:0285-81-1244)または環境課(TEL:028-677-6041)までお問い合わせください。
手続きは、まず環境課に相談し、「一般廃棄物手数料減免申請書」を芳賀地区エコステーションに提出。その後、エコステーション、環境課、被災者の3者で搬入日程や方法などを協議します。
搬入可能なごみは、もえるごみ、もえないごみ、粗大ごみ(可燃性・不燃性)ですが、分別は通常のルールと同様です。ただし、焼却灰、がれき類、家電リサイクル法対象品、パソコンなどは搬入できません。これらの廃棄物は専門業者に処理を依頼する必要があります。
搬入できない廃棄物の処理については、栃木県建設業協会や栃木県産業資源循環協会などに問い合わせて業者を選定してください。
不明な点は芳賀地区エコステーション(TEL:0285-81-1244)または環境課(TEL:028-677-6041)までお問い合わせください。

災害による廃棄物処理の減免措置、大変ありがたい制度ですね。手続きも比較的分かりやすく、申請書を提出して協議すれば良いとのことですので安心しました。ただし、焼却灰やがれき類などは対象外とのことなので、その点については専門業者への依頼が必要になるんですね。分別ルールも通常通りとのことですので、混乱なく対応できると思います。被災された方々にとって、少しでも負担軽減に繋がるよう願っています。
そうですね。今回の減免措置は、被災された方々の負担を少しでも軽くするため、迅速な対応が重要だと考えています。申請の手続きもシンプルにまとめられており、分かりやすい説明だと思います。焼却灰やがれき類の処理については、専門業者への依頼が必要ですが、県内の協会などがリストアップされていると更に助かりますね。ご指摘の通り、分別ルールは通常通りですので、混乱を避けるためにも、ホームページ等で改めて周知徹底していく必要があるかもしれません。被災された皆様が一日も早く日常を取り戻せるよう、行政として最大限の支援を続けてまいります。
