栃木県 那珂川町  公開日: 2025年08月22日

戸籍のフリガナ記載、内容確認を!誤りがあれば令和8年5月25日までに届出を

令和7年5月26日の戸籍法改正により、戸籍にフリガナが記載されるようになりました。本籍地からフリガナ記載予定の通知が届きますので、必ず内容を確認してください。

通知のフリガナが正しい場合は届出不要です。令和8年5月26日以降、通知どおり戸籍に記載されます。

誤っている場合は、オンライン、窓口、または郵送で届出が必要です。届出期限は令和8年5月25日です。

届出にあたっては、パスポートや年金などの他の行政手続きで登録しているフリガナと異なる場合、変更手続きが必要となる可能性がある点にご注意ください。氏名のフリガナは、同じ戸籍の方と相談の上、届出ください。

一般に認められていない読み方の場合は、証明資料の提出を求められる場合があります。届出書は、役場窓口またはダウンロードできます。

問い合わせは、政府広報、法務省ホームページ、または下記のコールセンターをご利用ください。

コールセンター:0570-05-0310(平日8:30~17:15)
マイナンバー総合フリーダイヤル:0120-95-0178(平日9:30~20:00、土日祝9:30~17:30)

届出は無料です。詐欺にご注意ください。
ユーザー

戸籍のフリガナ記載、いよいよ本格化しますね。通知が届くのが少し気がかりですが、期限までにきちんと確認し、必要であれば修正手続きを済ませたいと思います。他の行政手続きとの整合性にも注意が必要なのですね。事前に確認事項をリスト化して、スムーズに進められるように準備しておこうと思います。

そうですね、戸籍のフリガナ記載は、今後様々な手続きに影響しますから、しっかり対応しておきたいですね。確認事項をリスト化して準備するなんて、とても几帳面で素晴らしいですね。もし何か分からないことがあったり、手続きに困ったりしたら、いつでも相談してください。私も必要であれば、一緒に確認したり、手続きをサポートしますよ。

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