北海道 当別町  公開日: 2025年08月29日

戸籍にフリガナ記載!手続きと注意点、よくある質問を徹底解説

令和7年5月26日から、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになりました。本籍地市区町村から、戸籍の筆頭者宛に「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が送付されます。通知書のフリガナが普段使用しているものと同じなら届出不要です。異なる場合は、令和7年5月26日から令和8年5月25日までに届出が必要です。届出は本籍地または所在地の市区町村窓口、郵送、マイナポータルから可能です。15歳未満は親権者等が代理で届け出ます。氏名のフリガナは「一般に認められている読み方」に限られ、そうでない場合は証明資料の添付が必要です。届出は無料であり、罰則はありません。詐欺にご注意ください。問い合わせは法務省や各市区町村へ。
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戸籍のフリガナ記載、いよいよ始まりましたね。制度の趣旨は理解できますが、期限内に手続きを済ませる必要がある点、そして「一般に認められている読み方」という曖昧な基準に少し戸惑いを覚えます。特に、マイナーな苗字や変わった読み方をする方は、証明資料の準備に手間取る方もいらっしゃるのではないでしょうか。スムーズな手続きを進めるための、より具体的なガイドラインや分かりやすい情報提供が望ましいと感じます。

そうですね、ご指摘の通り、制度の周知と手続きの円滑化は重要な課題ですね。特に、マイナーな苗字の方や、読み方に迷う方がスムーズに手続きを進められるよう、市区町村での丁寧な対応や、ホームページ等での分かりやすい情報発信が不可欠だと思います。何か困ったことがあれば、遠慮なく最寄りの役場や法務省にお問い合わせください。私たちも、この制度が円滑に運用されるよう、最大限の努力をしていきますので、ご安心ください。

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