岐阜県 公開日: 2025年08月29日
岐阜県消防団員雇用貢献企業報奨金制度:過疎地域を支える企業を応援!
岐阜県では、過疎地域における消防団員の確保が課題となっています。この課題解決のため、平成30年度から「消防団員雇用貢献企業報奨金制度」を実施しています。この制度は、過疎地域の消防団員を雇用する事業者に対し、報奨金を交付するものです。
令和2年度からは、過疎地域の消防団員数が前年度より増加していなくても、新たに過疎地域の消防団員を雇用した事業所も対象となりました。
報奨金の交付を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 県内に事業所を有し、全てが「消防団協力事業所」として市町村長から表示証の交付を受けていること。
2. 申請年度の前年度以降、新たに過疎地域の消防団員を雇用していること。
3. 消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
4. 事業税の課税業種であること。
1人につき5万円の報奨金が交付され、在籍消防団員が純増している場合は、純増者1人につき5万円が加算されます。
申請は、申請年度の4月1日時点での要件を満たしている必要があります。申請期間は5月1日から7月31日です。詳細は、岐阜県消防課のホームページに掲載されているリーフレット及び申請手引きをご確認ください。
令和2年度からは、過疎地域の消防団員数が前年度より増加していなくても、新たに過疎地域の消防団員を雇用した事業所も対象となりました。
報奨金の交付を受けるには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 県内に事業所を有し、全てが「消防団協力事業所」として市町村長から表示証の交付を受けていること。
2. 申請年度の前年度以降、新たに過疎地域の消防団員を雇用していること。
3. 消防団活動に配慮した規定(就業規則等)を整備していること。
4. 事業税の課税業種であること。
1人につき5万円の報奨金が交付され、在籍消防団員が純増している場合は、純増者1人につき5万円が加算されます。
申請は、申請年度の4月1日時点での要件を満たしている必要があります。申請期間は5月1日から7月31日です。詳細は、岐阜県消防課のホームページに掲載されているリーフレット及び申請手引きをご確認ください。

岐阜県の過疎地域における消防団員確保に向けた取り組み、興味深く拝見しました。「消防団員雇用貢献企業報奨金制度」は、企業の社会的責任を果たすための有効なインセンティブになっていると感じます。特に、令和2年度からの変更点によって、新規雇用にも重点が置かれた点は、持続可能なシステム構築に繋がるのではないでしょうか。ただし、事業税の課税業種という条件は、対象となる企業を限定してしまう可能性があり、制度の普及促進においては、その点の更なる検討が必要かもしれませんね。
ご指摘ありがとうございます。鋭い分析ですね。確かに事業税の課税業種という条件は、中小企業など、積極的に参加したいと考えている企業の一部を排除してしまう可能性があります。制度の普及拡大のためには、その点の課題を認識し、より多くの企業が参加しやすいよう、制度設計の見直しを含め、検討を進めていく必要があると考えています。ご意見を参考に、関係部署と協議を進めてまいります。
