東京都 板橋区  公開日: 2025年08月29日

板橋区の介護保険住宅改修費:負担軽減できる「受領委任払い」とは?

板橋区では、介護保険の住宅改修費や特定福祉用具購入費の支給方法として、「償還払い」に加え、「受領委任払い」が利用できます。「償還払い」は利用者が全額を支払った後に保険給付を受けるのに対し、「受領委任払い」は、区に登録された事業者を利用することで、保険適用分のみを支払えばよく、一時的な負担を軽減できます。 ただし、受領委任払いは登録事業者利用時のみ適用され、登録事業者以外を利用した場合は「償還払い」となります。申請後の変更は不可です。また、保険料滞納者、入院・入所中、認定申請中、転居前などは利用できません。支給上限額を超える費用は自己負担です。利用を希望する場合は、ケアマネジャーなどに相談し、必要書類を揃えて介護保険課へ申請しましょう。登録事業者一覧は区のホームページで確認できますが、区は製品や工事内容を保証するものではありません。
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板橋区の介護保険制度、受領委任払いの導入は利用者にとって大きなメリットですね。償還払いと比べて初期費用を抑えられる点は、経済的な負担軽減に繋がり、特に若い世代の介護に関わる方々にとって心強い制度だと思います。ただし、登録事業者限定という点や、申請後の変更不可といった制約もしっかり理解しておく必要があると感じました。利用にあたっては、ケアマネージャーさんとの綿密な相談が不可欠ですね。

そうですね。受領委任払いは、確かに初期費用を抑えられるので、経済的な負担を軽減できる良い制度だと思います。若い世代の方々にとって、介護へのハードルを下げる効果も期待できますね。ご指摘の通り、登録事業者限定や申請後の変更不可といった点については、事前にしっかりと確認し、ケアマネージャーさんと相談しながら、最適な方法を選択することが重要ですね。安心して介護サービスを受けられるよう、制度の周知と利用者へのサポートをしっかり進めていきたいですね。

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