茨城県 筑西市  公開日: 2025年08月29日

令和6年度定額減税補足給付金:不足分給付のお知らせと注意点

令和6年度の定額減税補足給付金(当初調整給付)に不足が生じた場合、不足分を給付する「不足額給付」が令和7年度に行われます。対象者は大きく分けて2種類です。

1つ目は、当初調整給付額に不足が生じた方です。令和6年分の所得税確定後、本来の給付額と当初調整給付額に差額があれば、不足分が1万円単位に切り上げて給付されます。例えば、令和5年より令和6年の所得が減少した方などが該当します。

2つ目は、以下の全ての条件を満たす方です。
・定額減税の対象外であること(所得税・住民税ともに定額減税前税額がゼロ)
・扶養親族としても定額減税の対象外であること
・低所得世帯向け給付金の対象でないこと(筑西市の例:住民税非課税世帯物価高騰給付金、住民税均等割のみ課税世帯物価高騰対策給付金、物価高騰対応重点支援地方創生臨時給付金の対象世帯主・世帯員でないこと)
この場合、原則4万円(国外居住者は3万円)が給付されます。ただし、合計所得金額が1805万円を超える方は対象外です。

給付金の支給手続きは、令和7年7月24日または8月27日に案内通知が送付されました。通知の内容に従い、必要書類を提出ください。9月中旬以降に転入された方への通知は、9月中旬以降を予定しています。 案内通知が届かない場合は、コールセンターへお問い合わせください。

最後に、給付金詐欺にご注意ください。市からATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。不審な連絡にはご注意ください。
ユーザー

なるほど、令和7年度の不足額給付は、所得変動による当初給付額の不足分を補填する仕組みと、当初から対象外だった低所得世帯への給付の2種類があるんですね。後者については、対象条件が複雑で、まさに「漏れの無い」配慮を感じます。ただ、給付金詐欺にはくれぐれも注意が必要ですね。通知が届かない場合の対応についても、きちんと明記されているのは安心材料です。

そうですね。複雑な制度設計の中で、出来る限り漏れなく支援しようという行政の姿勢が感じられますね。特に、当初は対象外だった世帯への配慮は、社会全体の公平性を考える上で重要だと思います。不正請求を防ぐための注意喚起も、きちんとされているので、安心して手続きを進められるのではないでしょうか。ご心配な点があれば、いつでもご相談ください。

ユーザー