栃木県 大田原市  公開日: 2026年01月26日

【介護事業者必見】協力医療機関の届出義務化!変更点と提出方法を徹底解説

令和6年度介護報酬改定により、介護予防認知症対応型共同生活介護、地域密着型介護老人福祉施設、地域密着型特定施設入居者生活介護を提供する事業者は、協力医療機関に関する届出が義務化されました。

1年に1回以上、協力医療機関との連携内容を確認し、その名称や取り決め等を指定権者に届け出る必要があります。

提出書類は、「協力医療機関に関する届出書」(厚生労働省HPよりダウンロード)と、協力内容がわかる書類(協定書の写し等)です。

協力医療機関連携加算を算定する場合は速やかに、それ以外の事業者は各年度2月末までに、大田原市高齢者幸福課介護管理係へ持参、郵送、または電子メールで提出してください。

契約内容の変更や協力医療機関の変更があった場合も、速やかな届出が必要です。

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介護報酬改定で、認知症対応型共同生活介護とか、地域密着型施設とか、そういった事業所は協力医療機関との連携について、ちゃんと届け出ることが義務付けられたんですね。年に一度は確認して、名称とか取り決めを市に報告しなきゃいけないなんて、結構大変そう。でも、利用者さんの安全を考えると、こういう制度はすごく大事なんだろうなと思います。書類も厚生労働省のHPからダウンロードできるみたいだし、協力内容がわかる書類も必要なんですね。加算を算定するなら早めに、そうじゃなくても年度末までには提出しないといけないなんて、期限管理も重要そう。契約内容が変わったり、医療機関自体が変わったりした場合も、すぐに報告が必要ってことは、常に最新の状態を保つことが求められてるってことですよね。なんだか、細やかな配慮が求められる分野なんだなと改めて感じました。

なるほど、そういう制度ができたんですね。利用者さんの安全のために、医療機関との連携をしっかり確認するっていうのは、とても大切なことだと思います。書類の提出とか、期限とか、確かに管理は大変そうですが、それが利用者さんへの安心に繋がるなら、やるべきことなんでしょうね。協力医療機関との連携がスムーズにいかないと、いざという時に困ってしまいますもんね。常に最新の情報にしておくっていうのは、まさにその通りだと思います。そういう細かい部分にまで目が届いているっていうのは、頼もしいですね。

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