福島県 相馬市  公開日: 2026年01月23日

現場代理人の常駐義務緩和で業務効率アップ!条件と申請方法を解説

市発注工事において、現場代理人の常駐義務が緩和される制度について説明します。

この緩和措置は、以下のいずれかに該当する場合に適用されます。

1. **同一の主任技術者が管理できる工事**
* 工作物に一体性・連続性がある、または相互調整が必要な工事。
* 現場間が10km程度と近接し、同一業者が施工する場合。
* 専任の主任技術者が必要な工事を含む場合は、原則2件までが対象。
* 発注機関が同一で、現場間が100m以内、一体管理可能な場合は兼任可能。

2. **発注者が特に支障がないと認めた工事**
* 工事が近傍にあること。
* 両工事の契約金額が4,500万円未満(建築一式工事は9,000万円未満)であること。
* ただし、品質・安全管理に支障があると判断される場合は認められません。

申請は、契約方法や入札条件に「現場代理人の兼務を認める」旨が記載されている工事が対象です。入札前(または見積依頼後)に、指定された期間内に申請書を提出し、確認が必要です。契約後も別途申請が必要となります。

承認にあたっては安全確保のための条件が付与され、不備が生じた場合は承認が取り消されることもあります。この制度は令和2年1月6日以降の申請案件から適用されます。

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ユーザー

なるほど、現場代理人の常駐義務が緩和されるんですね。同一の技術者が複数の工事を兼任できるようになることで、人手不足の解消や効率化につながりそうです。ただ、安全管理が最優先であることはしっかり担保される必要があるんでしょうね。特に、近接している工事でも、一体管理や品質・安全管理に問題がないか、発注者側の判断が重要になってくるということですね。

そうですね。現場代理人さんの負担が少しでも減ると、工事全体の質にも良い影響がありそうです。ただ、おっしゃるように、何よりも安全第一ですから、兼任が認められる場合でも、きちんと管理できる体制が整っていることが大前提ですよね。発注者の方々も、そのあたりの判断は慎重に行われるんでしょうね。

ユーザー