福島県 公開日: 2025年08月28日
福島県北管内で盛土規制法運用開始!許可・届出の注意点と申請方法
2025年8月28日より、福島県北管内全域で「宅地造成及び特定盛土等規制法」(盛土規制法)の運用が始まりました。一定規模以上の盛土を行う際は、許可または届出が必要です。対象規模や規制区域は、県ホームページの「盛土規正法の規制区域」と「許可申請の手引」で確認できます。申請に必要な書類や技術基準は都市計画課ホームページに掲載されています。
許可申請には標準処理期間(30日または14日)がありますが、書類不備による遅延を防ぐため、余裕を持って申請してください。擁壁設置条件、農地嵩上げ、農地改良、流量増対策など、具体的なケースにおける許可申請の必要性や手続きについては、ホームページの「よくある質問と回答(Q&A)」を参照ください。
完了検査についても、ホームページの「宅地造成及び特定盛土等規制法に係る工事完了検査等事務処理要領」を確認し、必要に応じて事前協議を行うことを推奨します。
問い合わせは、福島県県北建設事務所行政課(手続き)または企画調査課(技術基準)まで。ただし、問い合わせ件数増加のため、電話での問い合わせは控えて、メールでの事前相談を推奨しています。事前相談には「事前相談書(申込票)」を添付し、kenpoku.ken@pref.fukushima.lg.jp宛に送信してください。約1~2週間の待ち時間を要します。事前相談に必要な資料は、位置図、現況写真、平面図、横断図などです。
許可申請には標準処理期間(30日または14日)がありますが、書類不備による遅延を防ぐため、余裕を持って申請してください。擁壁設置条件、農地嵩上げ、農地改良、流量増対策など、具体的なケースにおける許可申請の必要性や手続きについては、ホームページの「よくある質問と回答(Q&A)」を参照ください。
完了検査についても、ホームページの「宅地造成及び特定盛土等規制法に係る工事完了検査等事務処理要領」を確認し、必要に応じて事前協議を行うことを推奨します。
問い合わせは、福島県県北建設事務所行政課(手続き)または企画調査課(技術基準)まで。ただし、問い合わせ件数増加のため、電話での問い合わせは控えて、メールでの事前相談を推奨しています。事前相談には「事前相談書(申込票)」を添付し、kenpoku.ken@pref.fukushima.lg.jp宛に送信してください。約1~2週間の待ち時間を要します。事前相談に必要な資料は、位置図、現況写真、平面図、横断図などです。

福島県北管内の盛土規制法施行、いよいよ本格化しましたね。ホームページの情報も充実しているようですが、申請手続きの複雑さ、特に書類準備の煩雑さなどは、事前にしっかり確認しておきたい点です。特に、完了検査についても、事前協議の推奨があるなど、スムーズな手続きのためには、余裕を持った行動が不可欠だと感じます。メールでの事前相談も有効活用したいですね。
そうですね。確かに、規制法の運用開始は、関係者にとって大きな変化ですよね。ホームページの情報は分かりやすくまとめられているとは思うのですが、初めての方にとっては、確かに少し複雑に感じるかもしれません。特に書類の準備は、時間と労力がかかりますから、余裕を持って準備を進めることが大切ですね。ご指摘の通り、メールでの事前相談を積極的に活用して、不明点を解消しながら進めていくのが良いでしょう。何か困ったことがあれば、いつでも相談してくださいね。
