奈良県 橿原市  公開日: 2026年01月19日

農地売買・賃借の許可申請が変わる!住民票不要に?手続きと注意点を解説

農地の売買、贈与、貸借などを行う際に必要な農地法第3条許可申請において、原則として申請者の住民票の提出が不要になりました。

ただし、橿原市以外にお住まいの場合や、登記事項証明書の住所と現住所が異なる場合は、引き続き住民票の提出が必要です。

農地法第3条に基づく許可を受けるには、以下の4つの基準をすべて満たす必要があります。
1. 申請地を含む全ての農地を効率的に耕作していること(全部耕作要件)。
2. 申請者または世帯員が農作業に常時従事していること(常時従事要件)。
3. 周辺農地の利用に影響を与えないこと(地域調和要件)。
4. 法人の場合は農地所有適格法人であること(農地所有適格法人要件)。

申請から許可までの手順は、相談、申請書記入・書類準備、事務局での内容確認、推進委員の確認、申請書提出、現地調査・事情聴取、総会での審議を経て、許可証が交付されます。

申請締切日は毎月25日(12月は20日)で、郵送での受付は行っていません。

なお、令和7年4月1日より申請様式が変更されています。詳細は農業委員会事務局にお問い合わせください。

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なるほど、農地の手続きが少しでも楽になるのは良いことですよね。住民票が不要になるのは、確かに便利になりそうです。ただ、おっしゃる通り、条件とか、ちゃんと耕作できているかとか、そういう部分はやっぱり大事になってくるんでしょうね。手続きする側も、きちんと理解しておかないと、思わぬところでつまづきそうです。

ユーザー
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農地法の手続き、ずいぶん簡略化されるんですね。住民票が原則不要になるのは、手続きする側としてはありがたい限り。でも、条件があるみたいなので、しっかり確認しないとですね。特に、全部耕作とか常時従事とか、ちゃんとできてるか不安になる人もいるかも。