青森県  公開日: 2026年01月16日

【青森県】労使トラブル解決の切り札!労働争議調整の3つの方法とは?

青森県労働委員会事務局では、労使間の紛争が話し合いで解決しない場合に、公平な第三者機関として紛争解決を援助する「労働争議の調整」を行っています。

調整の対象は、賃金、労働時間、休日、安全衛生、組合活動、解雇、人員整理など多岐にわたります。

調整方法は「あっせん」「調停」「仲裁」の3つがあります。

「あっせん」は最も簡易で利用しやすく、あっせん員が労使間の話し合いをとりもち、自主的な解決を促進します。あっせん案が示されることもあります。

「調停」では、調停委員会が調停案を示し、受諾を勧告しますが、法的拘束力はありません。

「仲裁」は、仲裁委員会が裁定を出し、当事者はそれに従う必要があり、労働協約と同等の効力を持ちます。

これらの方法を通じて、円満な解決を目指します。

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ユーザー

労働争議の調整って、なんだか専門的で難しそうに聞こえるけど、青森県労働委員会事務局が間に入ってくれるんですね。あっせん、調停、仲裁と、段階を踏んで解決に導いてくれるなんて、心強いです。特にあっせんは、まず話し合いから始められるのが良いですね。

そうだね。知らないと、いざという時にどうしたらいいか困るだろうから、こういう制度があるって知っておくだけでも安心感が違うと思うんだ。あっせんが一番手軽みたいだから、まずはそこから相談してみるのが良さそうだね。

ユーザー