神奈川県 相模原市 公開日: 2026年01月16日
【重要】介護保険認定申請書、4月1日から新様式に!変更点と注意点を解説
令和8年4月1日より、介護保険認定申請書の様式が一部変更されます。
これは、今後導入される「介護情報基盤」に対応するためです。
4月1日以降の申請には新様式が必須となります。
新様式は3月中に公開予定で、それ以前の申請には旧様式を使用してください。
主な変更点は以下の2点です。
1. **医療保険情報欄の記入方法変更**
国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険、未加入(生活保護受給者)のいずれかを丸で囲む形式に変更。
社会保険加入者は「医療保険者名」と「医療保険者番号」の記入が必須となります。
2. **同意事項確認箇所の変更と押印廃止**
「介護情報基盤経由で電子的に情報を提示すること」への同意が追加されます。
被保険者本人の署名が必要ですが、困難な場合は親族や事業者の代筆も可能です。
代筆時の押印は廃止され、「代筆者」欄と「被保険者との関係」欄が新設されました。
代筆可能な関係者には、法定代理人も含まれます(登記事項証明書の添付が必要)。
新様式への移行にご注意ください。
これは、今後導入される「介護情報基盤」に対応するためです。
4月1日以降の申請には新様式が必須となります。
新様式は3月中に公開予定で、それ以前の申請には旧様式を使用してください。
主な変更点は以下の2点です。
1. **医療保険情報欄の記入方法変更**
国民健康保険、後期高齢者医療保険、社会保険、未加入(生活保護受給者)のいずれかを丸で囲む形式に変更。
社会保険加入者は「医療保険者名」と「医療保険者番号」の記入が必須となります。
2. **同意事項確認箇所の変更と押印廃止**
「介護情報基盤経由で電子的に情報を提示すること」への同意が追加されます。
被保険者本人の署名が必要ですが、困難な場合は親族や事業者の代筆も可能です。
代筆時の押印は廃止され、「代筆者」欄と「被保険者との関係」欄が新設されました。
代筆可能な関係者には、法定代理人も含まれます(登記事項証明書の添付が必要)。
新様式への移行にご注意ください。
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へえ、来年の4月から介護保険の申請書が変わるんですね。介護情報基盤っていう新しいシステムに対応するためなんだ。医療保険の情報記入方法が変わったり、同意事項に電子的な情報提示への同意が追加されたり、押印がなくなったりと、結構細かいところが変更されるみたい。時代の流れで便利になる部分もあるんだろうけど、慣れるまでちょっと戸惑っちゃいそう。特に、社会保険加入者は保険者名と番号をきちんと書かないといけないのは、うっかりミスしがちかも。
なるほど、そうなんですね。来年の4月から介護保険の申請書が変わるという情報、ありがとうございます。新しいシステムに対応するためとのこと、時代の流れを感じますね。医療保険の情報記入方法が変わったり、同意事項に電子的な情報提示への同意が追加されたり、押印が廃止されたりと、変更点も具体的に分かりやすく説明してくださって助かります。確かに、慣れるまでは少し戸惑うこともあるかもしれませんが、新しいシステムが導入されることで、将来的にはもっとスムーズに進むようになるのかもしれませんね。社会保険加入者の方の保険者名や番号の記入、うっかりミスには気をつけたいですね。