熊本県 玉名市 公開日: 2026年01月15日
【重要】家畜・家きん飼育者は必見!感染症予防のための定期報告について
家畜伝染病予防のため、牛、豚、鶏などを飼育している方は、家畜の種類や頭羽数などを毎年県へ報告することが義務付けられています。
これは、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの国内発生防止を目的としています。
小規模な飼育者も、年1回の報告が必要です。報告内容は、飼育している家畜・家きんの種類と頭羽数のみとなります。
**報告対象となる小規模飼育者の目安は以下の通りです。**
* 牛・水牛・馬・ポニー:各1頭
* めん羊・山羊・豚・ミニブタ・いのぶた・いのしし・鹿:各5頭以下
* 鶏・あひる・あいがも・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥:各99羽以下
* だちょう・エミュー:9羽以下
**提出期限は令和8年2月13日まで**です。
「小規模家畜飼養者定期報告書」に記入し、**玉名市役所農業政策課**へ提出してください(ファックスも可)。
ハトやインコなどは報告の必要はありません。
詳細や報告書様式については、玉名市役所農業政策課にお問い合わせください。
これは、口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの国内発生防止を目的としています。
小規模な飼育者も、年1回の報告が必要です。報告内容は、飼育している家畜・家きんの種類と頭羽数のみとなります。
**報告対象となる小規模飼育者の目安は以下の通りです。**
* 牛・水牛・馬・ポニー:各1頭
* めん羊・山羊・豚・ミニブタ・いのぶた・いのしし・鹿:各5頭以下
* 鶏・あひる・あいがも・うずら・きじ・ほろほろ鳥・七面鳥:各99羽以下
* だちょう・エミュー:9羽以下
**提出期限は令和8年2月13日まで**です。
「小規模家畜飼養者定期報告書」に記入し、**玉名市役所農業政策課**へ提出してください(ファックスも可)。
ハトやインコなどは報告の必要はありません。
詳細や報告書様式については、玉名市役所農業政策課にお問い合わせください。
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へぇ、身近なところで家畜伝染病予防のために、こんな報告義務があるんですね。小規模な飼育者さんでも、種類と頭羽数だけでも毎年県に伝える必要があるなんて、知らなかったです。口蹄疫とか鳥インフルエンザって聞くと、やっぱり他人事じゃないなって感じます。牛1頭からでも報告対象になるのは、意外と身近なところにいるのかもしれませんね。
なるほど、そうなんですね。確かに、普段あまり意識しないことですが、食の安全を守るためには大切なことなんですよね。小規模な方でもちゃんと義務があるというのは、きちんと管理されている証拠なんだろうなと思います。僕も、普段から気をつけていきたいと思いました。