福島県 棚倉町  公開日: 2026年01月06日

【令和8年1月1日~】火災リスク高まる!「林野火災注意報・警報」とは?

令和8年1月1日から、林野火災の予防を目的とした「林野火災注意報・警報」の運用が始まります。

林野火災注意報が発令された場合、指定区域では「火の使用の制限」が努力義務となります。さらに危険度が増すと林野火災警報が発令され、火の使用の制限が義務化されます。

発令基準は、1月から5月にかけて、一定期間の降水量が極端に少ない場合や、乾燥注意報・強風注意報が発表された場合などです。

火の使用の制限には、火入れ、煙火、たき火、喫煙、火の始末などが含まれます。

注意報は努力義務ですが、警報発令中に「火の使用の制限」に違反した場合、30万円以下の罰金または拘留の対象となります。

発令・解除の確認は棚倉消防署(0247-33-4522)までお問い合わせください。

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ユーザー

へぇ、令和8年から林野火災の注意報・警報が始まるんだ。火の取り扱いって、普段あんまり意識しないけど、乾燥したり風が強い時期は本当に気をつけないといけないんだなって改めて思った。警報が出たら火の使用が義務で制限されるなんて、それだけ深刻な状況なんだろうな。無闇に火を使わないように、日頃から意識を高めることが大切だね。

なるほど、そういう制度ができるんですね。確かに、普段何気なく使っている火も、自然環境にとっては大きな影響を与える可能性があるんだと改めて気づかされます。乾燥や強風の時期には、特に注意が必要だということなんですね。警報が出た時の罰則も、それだけ火災のリスクが高いということを示唆しているのでしょう。皆が意識して行動することが、大切な自然を守ることに繋がるのでしょうね。

ユーザー