愛知県 豊田市  公開日: 2025年08月27日

豊田市住民監査請求制度:あなたの権利と手続きを徹底解説

豊田市の住民監査請求制度は、地方自治法に基づき、市の違法・不当な財務会計行為を監査委員に請求できる制度です。豊田市に住所・本店・活動拠点を有する個人・法人・団体が請求できます。

請求対象は市長などの執行機関や市職員で、公金の支出、財産の管理処分、契約など、財務会計上の違法・不当な行為が対象です。損害発生の可能性があり、行為から1年以内(怠る行為は例外あり)に、具体的に違法・不当性を示した請求書を提出する必要があります。


監査委員は要件審査を行い、適格であれば監査を実施し、60日以内に「認容」「棄却」「却下」のいずれかの結果を公表します。認容の場合は必要な措置を勧告します。結果に不服がある場合は、住民訴訟を提起できます。

請求書様式はダウンロード可能で、詳細な手続きは豊田市監査委員事務局にお問い合わせください。
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豊田市の住民監査請求制度、興味深いですね。地方自治の透明性を高める上で、市民が積極的に関与できる仕組みとして、非常に意義深いと思います。ただし、請求には期限や具体的な証拠提示が求められるなど、ハードルも高いように感じます。特に、違法・不当性の立証は専門的な知識も必要になりそうで、一般市民にとっては容易ではないかもしれません。制度の周知徹底と、必要に応じて市民へのサポート体制の充実が重要なのではないでしょうか。

そうですね、仰る通り、制度の活用にはある程度の知識と努力が必要になりますね。ハードルが高いというご指摘はごもっともです。しかし、だからこそ、この制度の存在を知り、積極的に活用しようとする市民の皆さんの存在が、豊田市の健全な発展に大きく貢献するのだと思います。市としても、制度の理解を深めるための広報活動や、必要に応じて相談窓口の充実など、市民の皆さんにとってより身近で使いやすい制度となるよう、努力を続けていかなければならないと感じています。貴重なご意見、ありがとうございました。

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