群馬県 高崎市 公開日: 2025年08月27日
令和7年度税制改正:年収の壁対策、大幅緩和!あなたの税金はどう変わる?
令和7年度税制改正では、物価上昇と就業調整対策として、所得税と住民税に関する重要な変更が実施されます。令和7年中の収入を対象に、令和8年度住民税から適用されます。
主な改正点は以下の3点です。
1. **給与所得控除の見直し**: 給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除額が55万円から65万円に引き上げられます。これにより、住民税非課税限度額も96万円から106万円に上昇します。190万円を超える場合は変更ありません。
2. **扶養控除等の所得要件の引上げ**: 配偶者や扶養親族の合計所得金額、勤労学生の合計所得金額の要件が引き上げられます。例えば、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額は48万円(給与収入のみの場合103万円)から58万円(給与収入のみの場合123万円)に引き上げられます。
3. **大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設**: 19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、その親族の所得金額に応じて、最大45万円の控除が受けられます。控除額は所得金額によって段階的に減少します。
これらの改正により、多くの世帯で税負担が軽減される見込みです。具体的な影響は個々の収入状況によって異なりますので、詳細については高崎市役所市民税課(Tel:027-321-1218)へお問い合わせください。
主な改正点は以下の3点です。
1. **給与所得控除の見直し**: 給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除額が55万円から65万円に引き上げられます。これにより、住民税非課税限度額も96万円から106万円に上昇します。190万円を超える場合は変更ありません。
2. **扶養控除等の所得要件の引上げ**: 配偶者や扶養親族の合計所得金額、勤労学生の合計所得金額の要件が引き上げられます。例えば、同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額は48万円(給与収入のみの場合103万円)から58万円(給与収入のみの場合123万円)に引き上げられます。
3. **大学生年代の子等に関する特別控除(特定親族特別控除)の創設**: 19歳以上23歳未満の扶養親族がいる場合、その親族の所得金額に応じて、最大45万円の控除が受けられます。控除額は所得金額によって段階的に減少します。
これらの改正により、多くの世帯で税負担が軽減される見込みです。具体的な影響は個々の収入状況によって異なりますので、詳細については高崎市役所市民税課(Tel:027-321-1218)へお問い合わせください。

令和7年度の税制改正、特に給与所得控除の引き上げと、大学生の子を持つ世帯への新たな控除は、家計への影響が大きそうですね。特に、低所得者層への配慮が感じられ、社会全体の安定化に繋がる施策だと感じます。一方で、所得要件の引き上げは、扶養控除の利用が難しくなる世帯も出てくると予想されるため、その点についてはもう少し詳細な情報が必要だと感じます。
そうですね、今回の税制改正は、物価上昇への対応と、若い世代への支援という二つの側面がバランスよく考慮されているように思います。特に、大学生の子を持つ世帯への配慮は、教育費の高騰が課題となっている現状を踏まえた、非常にタイムリーな施策だと感じています。ご指摘のように、所得要件の引き上げについては、影響を受ける世帯もいるでしょうから、高崎市役所市民税課にご相談いただくのが確実ですね。何かご心配なことがありましたら、お気軽にお問い合わせください。
