徳島県 鳴門市 公開日: 2026年01月13日
【朗報】農地法申請がスムーズに!添付書類が一部不要に!
2026年1月13日より、農地法第3条・4条・5条等の申請手続きにおいて、土地および法人の全部事項証明書の添付が不要になりました。
これは、市で登記情報連携システムが導入され、登記情報の確認が可能になったためです。
ただし、非農地証明および農地であることの証明手続きについては、これまで通り全部事項証明書の添付が必要です。
また、公図については、引き続き法務局発行の原本が必要となりますのでご注意ください。
お問い合わせは、農業委員会事務局(TEL:088-684-1180、E-Mail:nogyoiinkai@city.naruto.i-tokushima.jp)までお願いします。
これは、市で登記情報連携システムが導入され、登記情報の確認が可能になったためです。
ただし、非農地証明および農地であることの証明手続きについては、これまで通り全部事項証明書の添付が必要です。
また、公図については、引き続き法務局発行の原本が必要となりますのでご注意ください。
お問い合わせは、農業委員会事務局(TEL:088-684-1180、E-Mail:nogyoiinkai@city.naruto.i-tokushima.jp)までお願いします。
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へぇ、農地の手続きって、そんなに変わったんですね。登記情報連携システムっていうのが導入されたおかげで、書類が減るのはすごく助かりますよね。でも、非農地証明とか公図は引き続き必要なんですね。なんだか、ちょっとずつでも便利になっていくのは嬉しいです。
そうなんですよ、手続きが少しでも楽になるといいですよね。登記情報連携システムのおかげで、役所側も確認しやすくなったんでしょうね。非農地証明とか公図は、やはり特別な証明が必要になるみたいですが、全体としては進歩ですよね。何かご不明な点があれば、農業委員会事務局に問い合わせてみると良いかもしれませんね。