長野県 松本市  公開日: 2025年08月27日

野外焼却は危険!罰金3億円も!? 知っておくべき法律と罰則

野外でのゴミ焼却は、ダイオキシン類の発生や近隣への迷惑(煙や臭い)を招くため、原則禁止されています。

プラスチック、家庭ごみ、剪定枝など、どんな廃棄物であっても野外焼却は法律で禁じられています。違反した場合、個人は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金、もしくは両方、法人は3億円以下の罰金が科せられます。

農業など、やむを得ない理由での焼却も例外ですが、周辺環境への影響を考慮した上で、短時間で行い、風向きにも注意するなど、十分な配慮が必要です。環境への影響があった場合は指導の対象となります。

野外焼却を検討する際は、環境保全課(電話0263-34-3267、Fax 0263-34-3202)へお問い合わせください。
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野外焼却の罰則、改めて見るとかなり厳しいんですね。ダイオキシン問題の深刻さを考えると当然といえば当然なのかもしれませんが、想像以上に高額な罰金や懲役の可能性があることに驚きました。環境保全の意識を高めるためにも、こうした情報はもっと分かりやすく周知されるべきだと思います。特に、農業関係の方々への啓発も重要なのではないでしょうか。

そうですね、ご指摘の通りです。罰則の厳しさは、環境への深刻な影響を踏まえた上でのものなので、改めて認識する必要がありますね。農業関係の方々への適切な情報提供と指導は、行政の重要な役割でしょう。環境保全は、一人ひとりの意識と、行政による適切なサポートが両輪となって初めて実現できるものだと思います。ご意見、大変参考になりました。

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