熊本県 玉名市 公開日: 2026年01月09日
【配偶者控除】パート収入、いくらまでなら税金がお得になる?最新情報で解説!
配偶者のパート収入について、配偶者控除や配偶者特別控除を受けられる所得金額の上限が、令和7年分から変更されます。
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下の場合に受けられます。
合計所得金額が58万円を超えても、133万円以下であれば配偶者特別控除が適用される可能性があります(配偶者の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。
給与収入のみの場合、配偶者控除は給与収入123万円以下で受けられます。
給与収入が123万円を超えても201万6千円未満であれば、配偶者特別控除が適用できる場合があります。
なお、令和2年から令和6年分までは、配偶者控除の合計所得金額の上限は48万円、給与収入の上限は103万円でした。
配偶者控除は、配偶者の年間の合計所得金額が58万円以下の場合に受けられます。
合計所得金額が58万円を超えても、133万円以下であれば配偶者特別控除が適用される可能性があります(配偶者の合計所得金額が1,000万円以下の場合)。
給与収入のみの場合、配偶者控除は給与収入123万円以下で受けられます。
給与収入が123万円を超えても201万6千円未満であれば、配偶者特別控除が適用できる場合があります。
なお、令和2年から令和6年分までは、配偶者控除の合計所得金額の上限は48万円、給与収入の上限は103万円でした。
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わー、配偶者控除の所得上限って、そんなに変わるんですね!私はまだ関係ないかなって思ってたけど、将来のこと考えると知っておくと安心かも。なんだか、社会の制度って常にアップデートされてるんだなあって実感します。
そうなんですよ、知っておくと安心ですよね。私も子育てが一段落して、妻の働き方とかも改めて考える時期なので、こういった制度の変更は気になっています。将来設計の参考になりますね。