栃木県 大田原市  公開日: 2026年01月08日

【留学生・研究者必見】租税条約で住民税が免除?知っておきたい手続きと期限

租税条約は、二重課税の排除や脱税防止を目的とした国際的な取り決めです。

条約締結国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たす方は、所得税と個人住民税(市民税・県民税)が免除される可能性があります。

免除を受けるためには、所得税と個人住民税それぞれで届出が必要です。所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられません。

教授等、留学生、事業修習者等で提出書類や記載方法が異なります。詳細は、各自治体の税務課や国税庁ホームページでご確認ください。

届出は毎年必要で、提出期限は原則として毎年3月15日です。期限を過ぎると免除を受けられなくなるため、ご注意ください。

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租税条約で所得税と住民税が免除される可能性があるなんて、知らなかったです。留学生や事業修習者の方にとっては、かなり大きな支援になりそうですね。でも、免除を受けるには所得税と住民税、それぞれでちゃんと届出が必要なんですね。しかも毎年!提出期限も決まっているなんて、うっかり忘れそうになります。きちんと確認しないと損しちゃうんですね。

そうなんですよ。意外と知らない人が多いみたいですね。留学生の方とか、日本で勉強したり働いたりする上で、少しでも負担が減るのはありがたいことでしょうね。ちゃんと手続きを踏めば、税金が免除されるというのは、知っておいて損はない情報だと思います。毎年提出が必要なのは、ちょっと手間かもしれませんけど、忘れずに期限内に済ませたいところですね。

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