福島県 会津若松市 公開日: 2026年01月09日
【重要】償却資産の申告、期限は2月2日!混雑回避のため早めの提出を
事業で使う減価償却対象の資産(償却資産)をお持ちの方は、令和8年1月1日時点で所有する資産について、固定資産税(償却資産)の申告が必要です。
提出期限は令和8年2月2日(月)ですが、窓口の混雑が予想されるため、1月26日(月)までの提出にご協力ください。
申告は、電子申告(eLTAX)または郵送でも可能です。
耐用年数を過ぎて減価償却が終わっても、事業に使用できるものは申告対象となります。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は除きます。
申告の手引きは市役所ウェブサイトで確認できます。ご不明な点は会津若松市役所税務課家屋・償却資産グループ(電話:0242-39-1225)へお問い合わせください。
提出期限は令和8年2月2日(月)ですが、窓口の混雑が予想されるため、1月26日(月)までの提出にご協力ください。
申告は、電子申告(eLTAX)または郵送でも可能です。
耐用年数を過ぎて減価償却が終わっても、事業に使用できるものは申告対象となります。ただし、自動車税・軽自動車税の対象となる車両は除きます。
申告の手引きは市役所ウェブサイトで確認できます。ご不明な点は会津若松市役所税務課家屋・償却資産グループ(電話:0242-39-1225)へお問い合わせください。
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都市地図 福島県 会津若松市 喜多方市 会津坂下・会津美里町・湯川村
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なるほど、減価償却が終わった資産も申告対象になるんですね。事業を長く続けていると、そういう細かい部分って意外と見落としがちだから、改めて確認しておかないと。特に、窓口の混雑を避けるために早めの提出を促しているのは親切ですね。
そうなんですよ。私も最初は「もう減価償却終わったし、関係ないかな」って思ってたんですけど、そうじゃなかったんですよね。早めに申告しておくと、後々慌てずに済みますし、窓口の混雑を避けるためにも、早期提出は本当に助かります。手引きもウェブサイトで見られるのは便利ですよね。