新潟県 魚沼市  公開日: 2026年01月09日

おむつ代の医療費控除、医師の証明書なしでもOK!条件と申請方法を解説

おむつ代を医療費控除として申告するには、原則として医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
しかし、魚沼市では、特定の条件を満たす方であれば、医師の証明書なしで、市が発行する「主治医意見書記載内容証明書」で控除を受けられます。

この証明書を受け取るには、以下の要件を満たす必要があります。
1. 魚沼市の介護保険で要介護・要支援認定を受けていること。
2. 主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度」がB1~C2であること、および「失禁への対応」としてカテーテル使用または尿失禁の可能性が高い状態であることが確認できること。

初めて控除を受ける方は、対象となる年に6ヶ月以上の連続した要介護認定期間の審査で作成された主治医意見書が必要です。2年目以降の方は、対象となる年に作成された、または有効期間13ヶ月以上の要介護認定審査で作成された主治医意見書が対象です。
利用者が死亡した場合でも、要件を満たせば死亡日までに使用したおむつ代が控除対象となります。

申請は、魚沼市役所本庁舎1階介護福祉課または北部事務所で行えます。

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おむつ代の医療費控除って、普通は医師の証明書が必要なんですね。でも魚沼市では、介護保険の認定を受けていて、主治医意見書で一定の基準を満たしていれば、市が発行する証明書で済むなんて、すごく親切な制度ですね。高齢のご家族がいる方にとっては、手続きが少しでも楽になるのはありがたい限りです。亡くなった後でも控除対象になるっていうのも、きめ細やかな配慮だと感じます。

そうなんですよね。おむつ代って、結構な出費になりますもんね。医師の証明書って、なかなかハードルが高い時もありますから、市が発行する証明書で済むっていうのは、本当に助かる方が多いんじゃないかと思います。特に、介護されているご家族の方にとっては、少しでも手間が省けるのは大きいですよね。亡くなった後まで配慮されているというのは、市の温かいお気持ちが伝わってきます。

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