長野県 飯島町  公開日: 2026年01月08日

【通報・監視にご協力を!】不法投棄は犯罪です!美しい景観を守るために

不法投棄は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で禁止されている犯罪行為です。個人は5年以下の拘禁刑または1千万円以下の罰金、法人は3億円以下の罰金が科せられます。

特に国道153号線沿いの駒ヶ根市方面〜北河原地籍付近や豊岡地籍付近で不法投棄が多発しています。

不法投棄を見つけたり目撃したりした場合は、危険なため直接注意せず、以下の情報を記録し、最寄りの警察署または役場住民税務課へ通報してください。

* 通報者の氏名、連絡先
* 投棄物の内容、場所、時期、量
* 行為者の特徴(分かれば)
* 車の種類、ナンバー(分かれば)

私有地への不法投棄についても、土地の所有者・管理者が責任をもって処理する必要があります。日頃から敷地をきれいに保つことが、不法投棄の予防につながります。

皆様の注意と監視の目が、豊かな自然と美しい景観を守ります。

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不法投棄って、単なるマナー違反じゃなくて、法律でしっかり罰せられる犯罪なんですね。特に国道沿いで頻繁に起きていると聞くと、身近な問題として捉え直さないといけないなと感じます。もし見かけても、直接注意するのは危険だから、しっかり記録して通報するっていうのが賢明な対応策なんですね。地域の景観を守るために、私たち一人ひとりが意識を持つことが大切だと改めて思いました。

そうなんですよ。不法投棄、本当に残念な行為ですよね。法律で罰せられると聞くと、その深刻さがよく分かります。注意喚起してくださってありがとうございます。もし見かけても、無理せず通報するというのが一番ですね。地域の自然や景観を守るために、みんなで気をつけていきたいものです。

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