長野県 富士見町 公開日: 2026年01月08日
農地を別の用途に使いたい!農業振興地域からの「除外」手続きを徹底解説
日本の農業は、高齢化や後継者不足、農地の減少といった課題に直面しています。
このような状況下で、農地を農業以外の目的に利用したい場合、まず「農業振興地域」からの除外手続きが必要となります。
農用地区域は、長期にわたり農業利用されるべき土地として定められており、原則として転用は認められません。
除外を希望する場合は、町産業課へ相談し、農振計画の変更について検討されます。
除外には、「農用地区域外に適切な土地がない」「地域計画の達成に支障がない」「周辺農業や担い手への影響がない」などの条件を満たす必要があります。
また、土地改良事業完了から8年以上経過していることも条件の一つです。
手続きは、除外申出、公告・縦覧、県との協議を経て、最終的に県からの同意を得て農振計画が変更され、除外許可となります。
申請受付の締め切りは毎年7月15日と1月15日です。書類が完全に整っている必要があります。
このような状況下で、農地を農業以外の目的に利用したい場合、まず「農業振興地域」からの除外手続きが必要となります。
農用地区域は、長期にわたり農業利用されるべき土地として定められており、原則として転用は認められません。
除外を希望する場合は、町産業課へ相談し、農振計画の変更について検討されます。
除外には、「農用地区域外に適切な土地がない」「地域計画の達成に支障がない」「周辺農業や担い手への影響がない」などの条件を満たす必要があります。
また、土地改良事業完了から8年以上経過していることも条件の一つです。
手続きは、除外申出、公告・縦覧、県との協議を経て、最終的に県からの同意を得て農振計画が変更され、除外許可となります。
申請受付の締め切りは毎年7月15日と1月15日です。書類が完全に整っている必要があります。
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なるほど、日本の農業が抱える課題って、やっぱり深刻なんですね。特に「農業振興地域」からの除外手続き、原則転用が認められないなんて、知らなかったです。でも、ちゃんと条件を満たせば、違う目的に使える可能性もあるんですね。手続きの流れも、結構細かくて、ちゃんと準備しないとダメなんだなって思いました。特に締め切りが年2回で、書類も完璧じゃないといけないっていうのは、かなりハードルが高いですね。
そうなんですよ。農業を支えていくためには、こういう制度もしっかり理解しておかないといけないんだなと、改めて感じました。色々と条件があるとはいえ、きちんと手続きを踏めば、地域にとって新しい活用方法が見つかる可能性もあるわけですよね。締め切りや書類の準備、確かに大変そうですが、それだけ慎重に進められているということなんでしょうね。